家族間での金銭要求に関して
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
もっと的確なアドバイスなどないんですか? →どのようなアドバイスを想定していますか? 弁護士ですので残念ながら法的に適切なアドバイスしかできません。
仕事が原因で病気になったのであれば請求の余地があります。 たまたま仕事中に発症しただけであれば請求できません。 どちらに当たるかは医者に聞くべきですね。
業務委託契約書に報酬として40万円払うことが明記されているか確認してみてください。 きちんと金額まで記載されているのであれば、質問者様にとって有利な証拠であると思います。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
贈与税、確定申告で検索してくれますか。 これで終わります。
>同棲解除して恋人と別れたことは社長と施設長に伝えてます。 なぜ社長と施設長に伝える必要があったのでしょうか?
何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...
「勤務時間が早まった場合に、断る権利はないのか。」 先に決まっている出勤日や時間を変更するものなので断れますね。 「このように欠勤扱いにされることは妥当なのか。」 上記と同じで違法ですね。 「欠勤扱いを取り消すことは可能か。」 出勤し...
何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。
「会社に損害や不利益を与えた場合、1000万の賠償金を請求する」 この条項は無効になりますね。(残念ながら法律に無知な雇い主というのは珍しくありません。) 「身元保証人の署名を求められた場合、拒否する事は可能なのでしょうか?」 拒否...
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
「私への交通費の請求として、駐車違反の罰金を請求してきました。」 当然請求できないでしょうね。そのまま拒絶しましょう。
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
不当な内容の誓約書であれば同意しないことを根拠に更新拒絶することは違法でしょうね。 正当な誓約書であれば更新拒絶が有効になるでしょう。
具体的な内容が分かりませんが司法上の刑事罰が確定していなくても懲戒解雇をすることは可能です。 もちろん懲戒事由が本当は存在しないとして違法解雇になる場合はあります。
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
未払い給与の8割です。 相続人がどのように動くかですね。 だれかが相続するかどうか。 慰謝料はないです。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
無断欠勤だと当然ですが、欠勤日の給与の支払いはないですね。 また、退職の意思表示をしてから、2週間後に退職の効果が生じるので、本来 それまでは労働する義務があるのが建前になってます。 残りの給与を支払うように、メッセージを送るのは問題...
一般論としていうならば、業務委託と雇用契約を、それぞれの契約当事者がいずれも納得しているならば、 両方締結することはできなくもないとは思います。 ただ、物理的な終業時間の拘束等ある中で両方の業務を問題なくこなせるのかや、 雇用主が副...
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
刑事的な処罰を求めるのであれば、神奈川県警察本部の生活経済課(045-211-1212)に一度ご相談いただくとよろしいかと存じます。 民事的な賠償を求めるのであれば、弁護士にご相談ください。
「違法性があるでしょうか?」 →違法性はありますが相談者が何らかの権利主張をすることはできませんね。常態化しているのであれば労基署などから指導を受ける可能性はありますね。 「この返答は妥当でしょうか?」 →そのような目的で聞くことは...
一般論として、職場や従業員が会社で犯罪行為を行っていたような場合は、他の従業員も捜査協力を求められる場合がありますね。 それを相談者が考える影響に当たると考えるかどうかは相談者次第です。
契約書を確認しないと確答できませんが、 一般的には、報酬請求又は損害賠償請求ができると考えられます。 ただ、状況的に、相手方に資産がない場合は、難航すると思われます。
契約内容であれば問題自体はありませんが、全体としてやや高額な契約だったという印象です。 特に着手金が高いです。 労働審判→訴訟となるのは普通ですし、そのときにやる手間は軽いのでもっと安いのが通常だと思います。 私なら着手金自体とりません。
具体的な状況を確認する必要がありますが、見通しとしては、雇用関係から生じる安全配慮義務違反を会社に対して問うことが考えられます。 会社側が盗難の発生自体を認めていない場合は、他の被害者の方とともに対応を考える必要があります。 会社...
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
あらさがしをして解雇に踏み切るということはたしかにみられる手段ですね・・・