被告企業が反論を遅延させる法的戦略の可能性と対策
引き延ばす方が有利ということはありません。たとえば、解雇が仮に無効とされた場合、会社側はバックペイ(未払賃金)を支払う必要がありますが、その金額はどんどん大きくなります。裁判官としても、そのような非誠実な対応のみをもって、原告側に有利...
引き延ばす方が有利ということはありません。たとえば、解雇が仮に無効とされた場合、会社側はバックペイ(未払賃金)を支払う必要がありますが、その金額はどんどん大きくなります。裁判官としても、そのような非誠実な対応のみをもって、原告側に有利...
契約書には、契約書に記載されている損害賠償条項は、「やむを得ず臨時に他の運送事業者に業務を委託したことにより運賃が増額があった時」とされており、これは、委託元が代替手配の努力をしたことが前提となると解釈できる可能性があります。 ま...
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...
①専門職は解雇しやすいとネットに書いてあるという説が出回っているみたいですが、この説は弊害が非常に大きいですね。雇用契約で職種限定であれば配置転換を考慮しなくてよいとか、特定の能力を前提にした契約で当該能力がなかった場合などであれば解...
そういうことであれば、多少費用は掛かりますが弁護士を代理人に立てるほうがいいかもしれません。 ハラスメントに対する対応も含めて一度近所の「労働事件を労働者側で受任している」弁護士(労働弁護士)に相談してみることをお勧めします。「日本労...
① >復職の成功例は少ないです? 多くはないですが、時にはあります。 >逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? あり得ますが、案外とされないですね。 >復職後に報復人事を受けないように復職時に今後の待遇契約で縛ることは可能で...
詳細なご事情を把握する必要がありますが、名誉毀損または侮辱に該当する可能性はあります。 Aに対して民事上の損害賠償を請求することが考えられるでしょう。 Aの発言につき刑事罰として取り扱うのはハードルがかなり高い印象です。 会社の責任...
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
情報漏洩による解雇について 労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏...
事前の合意がない場合、現行法上は、遅延損害金は年3%となっています。 金額の変更という意味がはっきりしませんが、遅延損害金ですから、返済せずに時が過ぎれば増えます。 文面の返し方は、決まりはありませんし、決定的な一文というようなもの...
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
ハローワークの求人票は「労働契約の誘因行為」にすぎず、契約そのものではありません。実際に締結された労働契約書や就業規則が、労働条件の法的根拠となります。求人票に「三年勤務で退職金支給」と記載されていても、就業規則で退職金制度が凍結され...
弁護士に依頼した場合には、まず弁護士や法律事務所の預かり金口口座に入金されます。 その後、そこから報酬や実費を差し引いて依頼者に送金という形を取ります。 ほぼ全件そうだと思います。
「加害者は翌年退職した」と記載されていますので、すでに3年以上経過しているように思います。消滅時効を援用されてしまう可能性があるので、弁護士の介入は難しいかもしれません。
請求は可能ですし、断る根拠はないようには思います。 ただし、実際には金額的に訴訟にするには少額すぎることや、雇用でなく業務委託などでしたら労基署も動かないことから、どのように回収するかという問題が残ります。 契約形態は不明瞭ですが、...
例えば、以下の場合には、会社都合退職として認められる可能性があります ①雇用契約時の労働条件と実際の労働条件が著しく相違する場合 ②過度な時間外労働や健康を害するような労働環境の場合 ③労働契約法や労働基準法に違反する勤務を強いられ...
基本的には、年次有給休暇は労働者がその時期を指定して取得するものですが、直近で有給休暇の権利が発生してから既に消化した有給休暇の権利が5日未満であるときは、使用者が時期を指定して有給休暇を取らせなければならないとされています。(労働基...
被告企業にとってはまったくメリットがありません。かえって裁判所の心証を悪くするだけです。あまり考えたくないですが、タイムチャージ制の報酬体系なのかもしれません。
「職種限定の専門職」だけで裁判に勝つのは、難しいでしょう。 「職種限定」という主張は、裁判所が重視する「配転義務(別の部署で試す義務)」を免除する根拠にはなり得ます。しかし、それ以上に「解雇回避努力」が問われます。短期間で、業務改善...
【質問1】 重要機密事項でもないですし、私個人が自宅で見るために送信したのですが、 これで解雇になります? この様な場合、私はすればよいでしょうか? 【質問2】 会社批判が多く能力不足のためという理由も、とても抽象的ですが、 これで解...
労働審判か訴訟を行うと思うのですが、整理解雇の場合はどちらの方が良いでしょうか →労働審判のメリットは訴訟と比べて費用が安く、迅速な解決が期待できることがメリットです。労働審判の結果が不服であればそのまま訴訟に移行することも可能ですの...
① 復職の成功例は少ないです? 逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? →報復人事をすれば再度裁判などが予想されます。会社側としても裁判をすることは労力や金銭的負担もあるため通常は控えるでしょう。 大きな解雇事件で復職をされた例と...
【質問1】 裁判所が、和解案を出す場合、 復職や解決金の額をどのように決めるのでしょうか? →裁判所が和解案を出す場合、当事者双方に個別に和解内容の意向を聞いて調整します。 和解金の金額は基本的には、それまでのバックペイを基本として...
①このように被告がダラダラと反論してくるのは地位確認訴訟では よくあることでしょうか?何の狙いでしょうか?完全に舐められているのでしょうか? →被告側は客観的な証拠なく主張のみしかできないことも多いですので、被告側の主張のみ反論してく...
もし少額でも可能という事であれば引き受けて頂ける弁護士を探しています。よろしくお願い致します。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律相談に回答する場で、個別の依頼を受けることや弁護士の紹介をすることはできません。具体的な依頼をご...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に...
質問1~3について 裁判所が和解案を出す場合、解雇から解決時まで、あるいは他社に正社員として再就職するまでの給与の累計額を基礎にすることが多いです。 ただし、それまでの間に働いて収入を得ていればその月間の収入相当額を、月額給与の40%...
【質問1】有利な立場での和解交渉の進め方 現状、「解雇無効」が濃厚で、裁判官もその方向で見ているのであれば、金銭解決を軸に主導権を握る交渉が可能です。 ただし、相手が「復職カード」で譲歩を引き出そうとする場合が多いため、次のように進め...
整理解雇が認められるためには、 4つの要件が必要で、これが欠ける場合には、解雇権の濫用となって無効となります。 この4要件とは、 ①整理解雇の必要性(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること) ②整理解雇を避ける...
労働者を解雇する場合は、30日前までに予告をするか解雇予告手当を支払わなければならない、というのが、労働基準法20条で定められた大原則です。 確かに、労働者に責められるべき理由がある場合は、解雇予告手当を払わず即時解雇できるとはされて...