煽り運転被害で追突事故、正当防衛になる可能性は?
路肩もあまりなかったので後ろからぶつけました。この場合、正当防衛は成立するのでしょうか? とのことですが、警察には事情を説明したのでしょうか?
路肩もあまりなかったので後ろからぶつけました。この場合、正当防衛は成立するのでしょうか? とのことですが、警察には事情を説明したのでしょうか?
質問票に虚偽記載があった場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。最寄りの運転免許センターに是正を求めることをお勧め致します。
はい、なので裁判に持ち込まず、請求をしてプレッシャーを掛けるのです。
>いきなり家や職場に来たりなんて事がありますでしょうか? → 通常はそのようなことはなく、警察に赴く日の連絡が事前にあるものと思われます。 >そのような対応でよかったのでしょうか? → 任意保険会社に加入されていらっしゃるので...
訴訟を起こして下さい。それでも支払われなければ、判決を得て、勝訴(又は一部勝訴)ならば財産を差し押さえることができます。当て逃げが自動車で行われ、加害者がその自動車の所有者であれば、それを差し押さえることもできる可能性があります。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
事故の認識がないので、ひき逃げにはなりません。 警察にも保険会社にも連絡を取ったので、事故後の措置は万全です。 心配不要です。
修理見積書は既に取得しているのでしょうか?まずは、それを取得することから交渉をスタートされるのが良いと思います。
相手の自転車に傷ができていれば賠償義務が生じます。ただし、もたれかかるように自転車をとめたとして相手にも過失があれば減額がされます。ただ事実上誰の行為によって傷がついたかは証明もできず、何もなく終わることが多いように思います。
損害保険に加入していますでしょうか? もしその中に弁護士特約がオプションで入っているようでしたら、無料で代理人になる事ができるので、一度調べたらどうでしょうか。交渉はすべて弁護士が行いますので・・・
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、買い替えまでは認められませんが、本件の場合、納車当日とのことですので、修理費に加えて、評価損が認められる可能性はあるかと思います。 いずれにせよ、まずは相手方の損害保険会...
非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関...
ご契約の保険に個人賠償特約がついているものはありませんか?もし加入されていたら,直ぐに保険会社に連絡して対応をお願いすべきです。 また,個人賠償責任保険への加入がなかった場合,若干お金はかかるかもしれませんが,お近くの弁護士へ依頼した...
公共交通機関を利用している場合は、自宅と病院との住所がはっきりしていればそれぞれの最寄り駅の区間分の公共交通機関分の交通費は支給対象になるはずです(領収書は不要です)。 弁護士を頼めば態度が変わる、というのは確かですが、弁護士特約がつ...
先月であれば、まだ控訴して争うことができるかもしれませんが、裁判を続けることも選択肢には入っているのでしょうか?
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
任意交渉段階では,過失割合に納得出来なければ,「納得出来ない」と伝えるべきだと思いますよ。 ただ,交渉決裂となった場合,保険会社が弁護士を頼んで訴訟になる可能性が高いので,訴訟手続きへの関与を求められてしまう可能性も高くなることを考慮...
重傷事故だというのであれば,コンサートを運営・管理していた事務所側としては,道義的責任だけではなく,法的責任も免れないと考えます。
過失割合が50パーセントで、相手の損害が100万円だと相手が受け取る金額は50万円、相手の損害が300万円だと相手が受け取れる金額は150万円になります。 自動車の損害は修理代と時価額を比較して、安い方ということになりますので、修理代...
間違いではありません。 対応が悪いのは、あなたに対してだけではなく、従前からです。 事故直後だけですね。 心配の素振りを見せるのは。 保険会社とのやり取りが苦痛なため、弁護士を依頼することが 多いですね。
警察に事故を届けることが必要です。 診断書の写しも必要です。 あなたの損害を集計することも必要です。 相談に行くことも必要です。
高圧的な人が多いですね。 よく耳にします。 苦情を受け付けている窓口があるので、探して申し入れするといいでしょう。 保険会社が払うのは当たり前ではないので、のちに損害として、加害者に請求 することになります。
一度お近くの法律事務所にて相談されてみてはいかがでしょうか?具体的な事実関係を踏まえた、色々なアドバイスをもらえるのではないかと思います。
まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...
再発したらまた行ってください。 最初の診断書は、治癒までの期間を、短く記載することが通例です。 仕事をしながら通院してください。 保険会社ともめることも多いので弁護士に相談しながら進めたほう いいでしょう。
残念ながら、裁判所の物損に関する考え方が、 ・修理によって機能的/外観的に現状回復できれば十分 ・車両価値の減額分の賠償(評価損)については、要件(車両が新しいこと、骨格部分まで損傷していることなど)を満たしている場合に修理費の20~...
家族同様に愛情を注いでいたペットが亡くなった場合、慰謝料が認められるケースもあります。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判...
一般的なご回答になりますが、基本的には着手金の返金はありません。弁護士によってはそれまでの依頼の経過や仕事内容を考慮して、着手金の一部を返金する場合もありますので、一度ご依頼されている弁護士に相談するのがよいと思います。
植木の状態によると思われます。仮に植木の状態が悪いせいで車に傷がついたのであれば民法717条2項の工作物責任に基づき所有者等に損害賠償請求ができますし、逆に植木の設置状態に問題がないにも関わらず植木を傷つけたのであれば匿名希望さんの方...