父の相続放棄時の未受給年金や少額現預金の扱いはどうなるか
相続放棄すると、数万円の現金の相続はできなくなります。 他方で、未支給年金は、遺族固有の財産です。相続放棄をすることにより相続できなくなる関係にはありません。順位としては配偶者が第一順位ですのでご質問主のお母様が受給できます。
相続放棄すると、数万円の現金の相続はできなくなります。 他方で、未支給年金は、遺族固有の財産です。相続放棄をすることにより相続できなくなる関係にはありません。順位としては配偶者が第一順位ですのでご質問主のお母様が受給できます。
。 質問1 祖父の本籍や戸籍から出てる場合 法律的に長男を決める事が出来ますか? もしくは見解でいいので 長男は誰になりますか? →戸籍から出ていようがなんだろうが実子の序列は生まれた順ですから、先方が後から生まれたならばお父様が...
相続税負担の有無と、相続財産の使い途とは関係がありません。 被相続人の名義預金をご質問主が相続した時点で相続税負担の有無が決まり、他人に貸し付けても負担を免れることはありません。
ご記載いただいた事情からすると、相続放棄が無効にならないと断言することはできません。ただ、現実問題としてはあまり心配する必要はないように見受けます。
もし「保管中」とされる現金が無い場合、また他にも多額の不正出金があった場合には、弟はどのような責めを負うことになるのでしょうか? →民事的には、同居親族の場合と同様、不法利得返還請求(民法703条)ないし不法行為に基づく損害賠償請求(...
お答え致します。 ①について 仰るとおり,もし他の遺産が見つかった場合には,兄が全部を太くしてしまい,相談者の方が新たに見つかった遺産を全くもらえないリスクを負うことになりますのでお気をつけ下さい。 ②について これについても仰ると...
成年後見人は、被後見人の死亡後、数ヶ月程度、財産状況を確認して家裁に報告し、相続人のだれかに被後見人の財産を引き継ぐ義務があり、それをして職務を終了します。 そして成年後見人は財産を引き継ぐ前に、被相続人の死亡の連絡を各金融機関にい...
「受取人指定の保険金は遺産に含まれない」のですから、「2」ではなく、「1」となります。係る論点については、数多の裁判例がありますので、どの事案に近いかを見極めてください。
登記がすでに兄単独名義となっている状況で、実家を兄妹の共同名義に戻すことが可能かどうか。はどのようして登記が兄単独になったか問題です。遺言があり、遺言によって登記を移転している場合は、その遺言が有効か無効かによります。次に、兄妹が共同...
一般的には、出席者の主張を考慮したうえで、裁判所が法定相続分に沿って分割内容を定めた審判を出すことになります。 もっとも、遺産の内容や申立人が求める分割内容の実現可能性などによってケースバイケースです。何らかの事情で審判に進めず取り下...
「これから相続放棄をするつもり」では相続放棄の効果は発生しません。 相続放棄するためには、家庭裁判所に相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述(申立)をしなければなりません。 申述をしてから約1ヶ月程度で受理されて受理証明書が送...
調停に参加しない場合どうなりますか? →調停不成立で審判手続きに移行し、裁判所が遺産分割方法を一方的に決定します。 調停及び審判に不参加では、申立人側の主張のみを受けた判断になりますので、参加した方が無難です。
JICC、CIC、KSC(ネットで検索されてください)で、調査すれば大半はわかります。 しかし、上記3団体に登録していないところはわかりません。 消費者金融や銀行はまず登録しているので大丈夫ですが、友人間とか奨学金の連帯保証、不動産賃...
相続を承認した相続人あるいは相続財産清算人(相続人が不存在 になった場合)に対し、未支給年金分の金額の返還を求めるのが いいでしょう。
そもそも支払いの義務があるかどうかという点から争いとなるかと思われます。 スマートフォン代についても支払い義務があったのかも疑問が残ります。 金銭の貸し借りの合意がないのであれば返済義務がないのが一般的でしょう。 ご自身での対応...
遺言がない場合、原則として財産の半分を配偶者が残りの半分を子どもが相続することとなりますので、不動産であれば共有となり、預貯金については現在残っている金額を半分ずつに分けることとなります。子どもが3人であれば、半分を3分の1ずつわける...
「生前相続」という概念はなく、もし売却金をローンに充当するのであれば、生前贈与を受けたことになります。相続の際、生前贈与された分は持戻しされることになります。
相続放棄に代襲はありませんので、お孫さんにおいては手続不要です。娘さんらが相続放棄しますと、元夫の親へ、親が亡くなっていれば元夫のきょうだいへと移っていきます。
協議書は作成しているのですね。 変更することは仕方ないとしても、何の説明せずに返信もしないという態度は確かに不誠実だと思います。 もっとも、相手方弁護士の対応にこだわっていても遺産分割はまとまりませんので、釈然としないと思いますがそ...
生命保険金が原則として遺産に含まれないのはそのとおりですが、「遺産相続の約60%にあたる場合」としますと、特別受益として持ち戻される可能性は低くないと思います。争う価値はあると思います。
相談概要記載の経緯、回答状況からすると、 ご自身で必要書類を揃えて、直接金融機関側に、取引明細の開示などを求め、 また、任意交渉で誤魔化そうとしている節がありますので、 調停申立てを行うなどの対応を検討されるべきでしょう。 引き出し...
・共有建物 概要からすると、使用貸借だと思われますので、それを前提に回答しますが、 借地権がないのであれば、換価はあまり現実的ではないように思われます。 築年数や甥との交渉次第だと思われます。 ・後見 判断能力に問題がない以上後...
お答えいたします。遺言書に記載のない財産は特定の人に相続させるということであれば,遺言書に遺産として掲記されていないものについては,その特定の人が相続により取得することになります。手続的には残された遺言書に基づいて行政書士に自動車の名...
そもそも和解をするという意思表示をする上で、ご記載の内容の遺言があるのであれば和解しない(遺言がないのであれば和解する)というように動機部分が表示されていた等の事情がないのであれば、兄側の主張は認められないかと思われます。
土地自体が兄のものとして所有権登記がされているのであれば、他人の土地に対してご自身が負担する必要はないでしょう。
相手が犬を返せと言ってきたことを法的に分析すると、相手は書面がないことを理由に贈与を解除したということになります。 法律上、確かに書面のない贈与契約の解除権はありますが、それは履行が終わっていない部分に限ってのことです(民法550条)...
消費貸借契約書として特に問題はないかと思います。個人間の貸し借りとしては遅延損害金が低いのが気になりますが、税務署との関係では問題にならないかと私は思います。宜しくお願い致します。
近時、いわゆる高齢の親の囲い込みが社会問題化しており、報道もなされています。このような問題の解決方法として参考になる裁判例があるのでご紹介いたします。 横浜地裁平成30年7月20日決定 判時2396号30頁 【事案の概要】 本件は...
贈与の非課税上限が110万円ですが、 税金の支払いを免れるために110万円に切り分ける工作はよくあるもので、 税務署が口座入出金記録を見て工作に気づく可能性は高いと思います。
まず、その生命保険の保険金の受取人が誰であったかをご確認ください。 受取人がお父様の場合であれば、亡くなられたときにはその保険金は相続財産となります。すると、相続放棄した場合、相続税以前に、その保険金も放棄されることになります。 受取...