相続放棄をする際の死亡生命保険金の受け取りについて
相続放棄をする際の死亡生命保険金の受け取りについて質問です。
事情があり家族と数年没交渉になっていた父親がいます。
先日病気が悪化し医師には余命1〜2ヶ月と言われています。
現在は自分で動けず、明確な意思疎通もできない状態です。
どこかで借金をしている可能性もあるので、家族で弁護士事務所の初回相談を利用してご相談し、父の死亡後は相続放棄する方向で決めました。
プラス財産になるようなものもなさそうなのでおそらく限定承認ではなく全放棄になります。
父は県民共済に加入しており、現在の年齢ですと死亡時に支払われる額は100万です。
ネットで検索したところ
・相続放棄しても死亡時の保険金は受け取り可能
・ただし生命保険の相続税控除(500万×相続人数)は適用されない
ということのようなのですが、「相続税は110万以下にはかからない」というものもありますよね?
この場合父の死亡時の保険金には相続税はかかるのでしょうか?
かかるとしたらいくらかかりますか?
お手数ですがご教示いただければ幸いです。
まず、その生命保険の保険金の受取人が誰であったかをご確認ください。
受取人がお父様の場合であれば、亡くなられたときにはその保険金は相続財産となります。すると、相続放棄した場合、相続税以前に、その保険金も放棄されることになります。
受取人が相続人の誰かとなっていれば、保険金を受け取ることが可能です。また、相続税には、生命保険の非課税枠のほか、遺産総額から差し引かれる基礎控除があります。この基礎控除は、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)となっています。よって、ほかに多額の財産がないあなたの事案では、相続税はかからないことになります。
ご回答ありがとうございます。
県民共済での死亡保険金は受取人を指定する形ではなく、配偶者→子→という感じで順番が決まっているようです。ですので受取人は相続人の誰かとなります。
相続放棄では生命保険の相続税控除は受けられないが、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)の相続税基礎控除は受けられるという認識でよろしかったでしょうか。