遺産の調停する意味がわからない。相続放棄後も調停は必要か?

相続人、B.Cさんに亡母の遺産について調停の通知が、家裁から郵送で届きました。
申立人は、父とAさんです。調停理由が、話し合いに応じないとの内容ですが、手紙で応じる意思を示しています。父とは、争いたくないため、相続放棄を含めて、内容証明で話し合いに応じる意思を送付し、申立人が無視した場合、相続人BCは、調停をする意味がないと思いますが、調停になるのでしょうか。申立人は、取り下げするしかないと思いますがどうでしょうか

相続放棄するためには、家庭裁判所への申述という手続きが必要です。
相続放棄の手続きをされていないので、調停を申立てたと思われます。

調停の期日が決められていると思いますので、申立人としては内容証明に返事しなくても、調停期日で話し合いできると考えます。

Bさん、Cさんが調停に出席しない場合には審判に移行すると思いますので、申立人が取り下げる必要はないと思います。

「これから相続放棄をするつもり」では相続放棄の効果は発生しません。
相続放棄するためには、家庭裁判所に相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述(申立)をしなければなりません。
申述をしてから約1ヶ月程度で受理されて受理証明書が送付されてきます。
受理されて初めて、相続放棄の申述をした者は、最初から相続人でなかったことになりますが、B、Cさんとも現時点で、家裁で相続放棄申述の受理がなされていないのであれば、B、Cさんとも法定相続人ということである以上、申立人らが調停を取下げる必要性はありません。
B、Cさんらが相続を知ったときから3ヶ月以上(場合によっては受理期間もみて4ヶ月以上)過ぎて相続放棄はもうないとのタイミングで申立人らが、本件調停申立をしているというようなこともありうる話です。
申立人らにとっては以上のように無駄な手続きでは全くなく、取り下げせずに手続きを維持し、場合によっては審判を仰ぐ予定であると推測されます。