遺産分割協議の合意を反故にされた場合の対処法は?
遺産分割協議で相手弁護士と分割内容及び手続きについて合意しました。その後、実際に手続きを行う段になり、合意内容で変わりないか確認したところ、一方的に合意内容を反故にしてきたため釈明を求めましたが、相手弁護士は釈明の必要なし、納得しないのであれば家事調停を申し立てると言ってきました。こちらから「発言に責任はもたないのですか」とメールを送りましたが、返信がありません。このような相手弁護士の対応に対して不誠実だと感じていますが、よくある話なのでしょうか。
遺産分割協議書を作成して署名捺印しているのであれば、相手方弁護士が協議書の内容と異なるような主張をすることは問題ですし、そのような主張が通ることはないと思います。
他方、協議書の署名捺印まで進んでおらず、口頭での話であれば、まだ合意には至っていないとも考えられます。
ご相談の件での具体的なやりとりが分かりませんが、一般的に合意直前で考えを変えることはあまりないことです。
ただ、依頼者が突然考えを変えることもありますので、その場合、代理人弁護士としては主張を変更せざるを得ません。
ご回答ありがとうございます。相手弁護士さんは、」合意に基づいて協議書を作成します」と言って協議書を作成しましたが、署名押印までは行っていません。ただ、釈明を求めても必要なしと、何ら説明もなく反故にされるのはいかがなものかと...
協議書を作成しても、署名押印を捺す段階で、署名押印を拒絶されるということは無いことではありません。
本人の気が変わるということもあるでしょうし、代理人と本人の意思疎通が十分でなかったかといった場合もあるでしょう。
相手代理人が説明してくれないということについては、自分の対応ミス(本人との意志疎通が出来ていなかった)だと、それを認めるような説明はしないかもしれません。
協議書は作成しているのですね。
変更することは仕方ないとしても、何の説明せずに返信もしないという態度は確かに不誠実だと思います。
もっとも、相手方弁護士の対応にこだわっていても遺産分割はまとまりませんので、釈然としないと思いますがその点は置いておき、遺産分割の内容や手続き等について主張していくべきだと思います。
なお、家庭裁判所の調停を申し立てしててもらってもいいと思います。主張や資料の提出等が必要になりますが、裁判所に間に入ってもらうことで遺産分割の内容が適切かどうか判断しやすくなるからです。
佐々木先生、匿名A先生、ありがとうございます。もめているのは協議書の内容ではなく、手続きを進めるうえで、どちらが先に書類を相手に送付するのか、送金するのか、程度のことなので依頼者が関与しているとも思えないため、匿名A先生ご指摘の通り恐らく相手弁護士の合意段階でのミスではないかと思料しています。佐々木先生にアドバイスいただいた通り、調停を申し立ててくるのを待つのが良いのかもしれませんね。