親子間の金銭貸与が贈与とみなされないように金銭消費貸借契約書を締結したい
住宅購入費用として、親族(親)から頭金として2000万円を借り入れることとなりました。
本金額はあくまで借り入れであり、借り入れから20年間で返済していく予定なのですが、高額なだけに税務署等から贈与と判断されたくありません。親族間での金銭消費貸借契約書を取り交わしたいと考えていますが、内容を添削いただくことは可能でしょうか。
貸主●●(以下「甲」という。)と借主■■(旧姓:●●)(以下「乙」という。)は、下記の通り金銭消費貸借契約を締結する。
記
第1条(貸入れ金額と条件)
甲は乙に対して、2025年〇月〇日に以下の条件で金銭を貸し渡し、乙はこれを借用する。
(1)資金用途 住宅購入費用
(2)借入金額 金20,000,000円
(3)借入期間 2025年〇月〇日~2045年〇月〇日
(4)返済方法 ①2025年〇月〇日~2045年〇月〇日までの期間について、乙は毎月末日までに金25,000円を甲が指定する銀行口座(▲▲銀行 普通預金 口座名義 ●●)に振り込んで返済する。
②2026年〇月以降の賞与月(毎年6月・12月)は、上記①の金額に加え金400,000円を上乗せして返済する。
③ただし、甲が合意した場合に限り、乙は①に定める毎月の返済を上記②の返済時に合算して支払うことができ、その場合は毎月末日の10日前までに乙から申し出ることとする。
④2045年10月分は末日までに残債を一括して返済する。
(5)利息 年0.6%(年365日日割計算)
第2条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。
(4)乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したとき。
(6)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第3条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときまたは返済を遅滞させた場合には、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を喪失したときから支払済に至るまで、年0.6%の割合で遅延損害金を支払う。
第4条(報告義務)
乙の住所が変更となった場合、乙は甲に対して速やかに報告するものとする。なお甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。
第5条(費用負担)
本契約の締結及び履行に関して支出する費用は、すべて乙の負担とする。
第6条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とする。
第7条(裁判管轄)
本契約に関し、甲乙間の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の証として、原紙2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ双方が保有することとする。
年 月 日
(甲)住所
氏名 印
(乙)住所
氏名 印
消費貸借契約書として特に問題はないかと思います。個人間の貸し借りとしては遅延損害金が低いのが気になりますが、税務署との関係では問題にならないかと私は思います。宜しくお願い致します。
肥田先生
ご確認いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願いいたします。