実家売却による生前相続と私の相続権について教えてください
実家の相続についてご相談させてください。
昨年まで実家で25年ほど実母と同居していましたが、折り合いが悪くなり昨年、私が家を出ました。その後、実家近くに住んでいる姉夫婦(子供なし)が実家を売却し、母と同居するとの連絡がありました。
姉夫婦にはまだ住宅ローンが残っており、実家売却金で残りのローンを支払い、リフォームすると言っています。
その際、母が生存しているので生前相続という形になりますか。また私には相続の権利は発生しないのでしょうか。
相続人は私(独身)と姉(既婚・子供なし)の二人です。
「生前相続」という概念はなく、もし売却金をローンに充当するのであれば、生前贈与を受けたことになります。相続の際、生前贈与された分は持戻しされることになります。
生前「相続」という概念は存在せず、生前「贈与」に該当すると思われます。実際に相続が開始した際に、生前贈与による不公平を調整する(特別受益の持ち戻しをする)余地はありますが、他にみるべき遺産がない場合は、ご相談者には相続できる具体的な権利がないという事態もあり得ます。
ご回答いただきありがとうございました。
法律の知識が乏しいため初歩的な質問をお許しください。
なぜ私には相続できる具体的な権利がなくなるのでしょうか。
(自宅以外の遺産はありません)
厳密には「遺産」ではなく「将来遺産になり得る財産」ということになりますが、お母さまが自宅を生前に処分してしまったとすると、将来相続できる財産が失われることになるわけです。他に見るべき財産がないのですから、具体的権利がなくなるのです。
自宅処分時に遺産相続としていくらか受け取ることはできないのでしょうか。
「遺産」でも「相続」でもないのですが、お願いしてみる価値はあります。お母さまの意思次第です。
>なぜ私には相続できる具体的な権利がなくなるのでしょうか。(自宅以外の遺産はありません)
→相続開始時に相続の対象となる財産が無いので、財産を相続する権利もありません。
なお、住宅ローンを返済してもらった姉に対して、お母様の相続開始後に、遺留分侵害額請求ができる余地は残るかもしれません。
>自宅処分時に遺産相続としていくらか受け取ることはできないのでしょうか。
→遺産相続ではなく生前贈与としてであれば受け取れるかもしれません。お母様のお気持ち次第です。
ご回答いただきありがとうございました。
→住宅ローンを返済してもらった姉に対して、
こちらに関しては、姉夫婦(義兄名義)の家になります。母と同居しますが、自分たちの住宅ローンを母に支払ってもらう形になると思います。
結局、自宅売却金は全額母が受け取り、その売却金を母がどう使うかは母次第ということですね。そして相続する財産はなくなるという解釈で大丈夫でしょうか。
ご指摘の解釈で合っています。
売却代金からローンの支払いがなされた後に、少しでも多く代金が残ると良いですね。