借主は何らかの税負担を要求されるのでしょうか

被相続人の名義預金を相続人が全額、知り合いに貸した場合、相続人に相続税が課税されるのでしょうか。
被相続人の名義預金は、全額を借りた借主に移動されているわけですから、相続人の税負担はゼロということになりますか。
また、借主は何らかの税負担を要求されるのでしょうか。

相続税負担の有無と、相続財産の使い途とは関係がありません。
被相続人の名義預金をご質問主が相続した時点で相続税負担の有無が決まり、他人に貸し付けても負担を免れることはありません。