遺産分割協議書の文言で将来の財産相続に影響は?

遺産相続についてなのですが、親が石綿給付金の制度を使っていて亡くなりました
相続人は自分と兄の二人です

兄とは長く連絡を取れない状態が続き、現在も直接連絡することはできません。間に行政書士が入って連絡して貰ってます。

現在銀行預貯金のみ分割協議中で、半分ずつという話になっております。
行政書士から送られてきたメッセージの中には以下の内容が含まれていました

※「それ以外の財産及び債務は全て(兄の名前)が相続する」という文言を入れます

という提案があったのですが、このような提案を受け入れた場合、給付金や新たな財産が出てきた場合に、兄から連絡がなければ自分は分からないままになるのではないかと思えてしまいます

補足として
「万が一、別の財産が見つかった際は、お二人で話し合うパターンや、都度分割協議書を作る形になります。そのため、費用面やご面倒を避けるため、最初ご案内した文言を入れることが多いです」
という内容のメッセージを受け取っています。※の内容だけだと、補足部分の記載がないため、全てが兄の相続と見えるのですが、弁護士さんから見るとどのようにとらえられるのかという疑問がでて行政書士さんへの不信感に繋がってます

例えば石綿給付金で受けとることができる金銭が出た場合には、自分にも知らせが来るのでしょうか?それとも申請をしている兄の所だけに連絡が行くのでしょうか?

説明分かりづらくすみません
お答え欲しいのは
①※の文言で遺産分割協議書に合意した場合、後々何か出てきた場合に兄が全てを相続するという事になり、自分には相続権がなくなるのでは?という疑問

②※の文言で遺産分割協議書に合意して、後から出てきた財産などの知らせが兄を経由しなくても自分に来るのかどうか

この2点を知りたいです

①について
ご質問主のご懸念のとおり、兄がすべて単独で取得するという効果が生じてしまう危険があります。

②について
兄が遺産を見つけた場合、①の効果に基づき、兄がご質問主に知らせることなく遺産を単独で取得してしまうおそれが生じます。

お答え致します。
①について 仰るとおり,もし他の遺産が見つかった場合には,兄が全部を太くしてしまい,相談者の方が新たに見つかった遺産を全くもらえないリスクを負うことになりますのでお気をつけ下さい。

②について これについても仰るとおり,兄が相談者のお知らせすることなく一人で全部を取得するリスクがあります。

新たな遺産が見つかったことを考えるならば,提案を受け容れるか否かの判断は慎重に行われることをおすすめいたします。