相続人に複数いる場合の土地の遺産分けについて

相続人は5人おりますが、全て、家業を継ぐ.実家に住む弟のものになるのでしょうか。 家業を継ぐ場合土地が全て一体として利用する必要があるかどうかによります。 ただ、仮に弟が全て土地を相続することとなっても あなたを含む他の相続人は弟に...

遺産分配として店の報酬はもらえますか?

店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。

何も知らないまま相続が終わっていた

失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...

土地の相続放棄を行方不明の親族に知らせるには

探さないとだめですね。 固定資産税課が、相続人調査のため、戸籍謄本 などを取り寄せて、探し出すでしょう。 放棄の事実も知らないでしょうから、相続人代表者 に課税通知書が行くでしょう。 放棄した人は、放棄受理証明書を提出することに なる...

個人からの借入の保証人

近々自己破産の予定であり、すでに法テラスの弁護士に 依頼してると、答弁書に書くといいでしょう。 法テラスの弁護士からも介入通知を出してもらってください。

後見人の申し立て方法

担当医の意見なのか,病院の意見なのか確認をして,病院の意見ということであれば,病院を変えたらいいと思います。

推定相続人廃除と代襲相続

代襲相続しますね。 見ず知らずであっても、孫は孫ですからね。 遺留分が少なくなるように、生前贈与を、こまめに 繰り返すほかないですね。

知人に騙されて返してもらえない

カードの利用停止と回収、知人への督促、それは 訴え提起も必要になりそうですね。他方で、 あなたのほうは、返済方法の検討、あるいは、法的 整理の検討をします。 まだ死ぬほどのレベルではないですね。

途中段階での財産放棄

利限法を超えた支払は、過払い金請求になりますね。 過払い金を請求できないとの契約は無効です。

遺産相続で母と揉めています。

マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...

相手方が誹謗中傷、依頼人に伝えない

伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。

財産分与財産放棄後について

相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。

相続の話し合い、調停について

必ずしも弁護士をつける必要はないですが、相手方に弁護士が就いている場合には、こすみさんも弁護士をつけたほうが良いと思います。 最初の期日に出席できない場合には、事前に裁判所に連絡して事情を説明すれば大丈夫です。 書面の書き方等につ...

相続における15年前の借用書の効力について

>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。

母の納骨をお墓の権利者が拒否

使用権利者は、関係者を代表して名義人になっているもので、 使用権利者固有の使用権ではありませんね。 使用権者が、排除するなら、それは権利乱用になるでしょう。 母はその墓に入る権利がありますね。 使用権者の理解が得られないなら、調停か訴...

特別受益になるのかどうか。

現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。

成年後見制度と民事信託との相違について

成年後見と民事信託の違いは以下のとおりです。 成年後見は、その程度により成年後見、保佐、補助があります。 判断能力がない場合は成年後見となります。 裁判所に申立をして成年後見人や保佐人、補助人を選任してもらうこととなります。 民事信...

相続について教えてください

あなたは相続人ではありませんね。 したがって、車は相続しません。 また自動的に名義は変わりません。 分割協議書が必要ですね。 あなたは相続人でないので、相続放棄しなくていいです。 だんなに先立たれた時は改めて考えましょう。

父名義の家を譲り受けたいです

状況的に厳しいとお書きのように、お父様名義の不動産を お父様がどのように利用されても、処分されても自由というのが本来です。 ただ、お母様との離婚の際に「処分する際は子供の同意、子供へ利益を渡す」 ということも口頭で合意されていたよう...

代襲相続にあたる孫に遺産を渡したくないと考えている母

おっしゃるとおり、長女さんの子は代襲相続人なので、 お母様が遺言書を作成、遺留分減殺請求があったときに対応、 というのが基本的なものになろうかと思います。 書かれているご事情からは、相続人から排除する といったことは難しいと思います...

遺言執行(割合的包括遺贈の場合)

遺言書に、遺言執行者が換金して2分の1ずつ分ける、 あるいは、遺言執行者が分割方法を決めると記載してあれば 協議は不要となりますが そのような記載がない場合は法定相続人を含めて協議をする必要があるかは 微妙な問題があります。 その法定...