妻の母親の土地に建てた家
土地が妻の母名義なので 妻の母が自己破産した場合は 土地は売却されることになると思います。 そうなると、あなたの土地の使用権限が 賃料を支払っていない使用貸借の場合 新しい土地の使用者に対抗できないこととなります。 したがって、あ...
土地が妻の母名義なので 妻の母が自己破産した場合は 土地は売却されることになると思います。 そうなると、あなたの土地の使用権限が 賃料を支払っていない使用貸借の場合 新しい土地の使用者に対抗できないこととなります。 したがって、あ...
売却価格が適正であることの証拠 売買契約書 持ち分が4分の1である証拠(登記簿謄本) 受け取った代金が売却代金の4分の1である証拠(銀行への入金額) 等があればよいと思われます。
事情が詳しくわからないのですが,遺族年金や通帳なども持って行かれているとすると立派な犯罪になり得ます。ただ3年前ということだと色々と証拠を揃えるのが難しいかもしれませんね。 お母さんの借金だけの話であれば相続放棄も手であると思います。...
①これは遺言として機能するのか? 祖父の口頭の遺言は無効です。 ②精神を病んでいたとは言え、夫が法定代理人になれるのか? 遺産分割当時成年後見人として裁判所から選任されていれば 法定代理人となります。 ③相続を認めていないのに...
被相続人の本国法が適用されるので、日本の法律が適用 されますね。 あなたの子供に行かせるためには、養子縁組か遺言になり ます。
相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。
何をどうしたら良いのかが分かりません。 調停に申請しているかどうかはどこかに聞けばわかるものでしょうか。 このようなケースの場合、 どのようなするのが最善でしょうか。 調停が申し立てられれば、裁判所から呼び出し状が届きます。 裁判所...
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産か...
その手順で進めていいですよ。
ご質問:主張書面とはどの様な事を書けば良いのか 回答: 「主張書面」は、今回であれば遺産分割調停事件ですので、この遺産分割事件で主張したい事実、あかささんが裁判所に考慮してほしいと思う、亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情など...
可能ですが、再度遺言書を作らせるにしても、判断能力が いかほどか。 判断能力が争われることがありますからね。 認知のテストも必要でしょう。 医師の判断も必要ですね。 意思がしっかりしていれば、公証人を呼ぶこともできます。
平等が理想です。 しかし、お互い家庭の事情から、平等にすることが 難しい場合もあります。 お金がない、時間がないなど。 そんな場合に、各人の実情に応じた扶養の程度を 決めるために、家裁が調停をしてくれますね。
夫の相続の際には 妻の口座は、夫のお金が妻の口座に流れているという疑いがあり ある程度の根拠があるような場合しか調査されない と思います。
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。
話しの見えないところがありますが、遺産分割でしょう。 その金額なら相続税はかかりませんね。 分割協議書を作ってお分けになるといいでしょう。
父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の...
AがBを援助(扶養)するだけの事情,Aが自宅に戻る可能性,建物新築の支出によりどれほど今後のAが亡くなるまでかかる生活費が足りなくなることがありうるのかどうか等もポイントかも知れません。
おそらく契約者と被保険者が母で受取人が あなたでしょうから、かかるとすれば相続税で すが、かなり高額な保険金(4000万以上)で ないと相続税はかかりませんね。 仮に相続税がかかるほどの遺産であっても、 支援制度を利用する際に、あなた...
叔父に追い出す権利はありません。 まして、20年もいるのですから、一定の居住権が 発生してますね。 ただし、いじめに会う事も予想されますから、今後 どうするかは、あなたがたも、考えていた方がいい かもしれませんね。 その叔父は、いずれ...
貴方が,親権を取得するのに3か月かかるといいながら,元夫の父親が親権(未成年後見人と思われる)となるのは時間がかからないとでも言っているのでしょうか。会社が言っていることは自己矛盾です。 貴方が,現在,子供と生活を共にしているのですか...
母に遺言書を作成してもらうこと、その中に父が言った言葉を 記載してもらうこと、兄に念書を記載してもらうこと、そうすれば、 100%ではありませんが、効果はあるでしょう。
遺産分割協議が優先されます。 すでに名義変更されてるようですが、特別受益 の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も 可能になるでしょう。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
ご質問が具体的でないので 答えにくいですが、 一緒に同居していた場合の家賃相当額は特別受益とは 認められない可能性があります。 マンションや店舗を第三者に貸せるのに 無償で貸していた場合は家賃相当額を特別受益とすることが できる可能性...
あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取...
亡くなった方には、子供、ご両親はいらっしゃらないと思いますので 兄弟である姉も、配偶者と共に相続人となります。 通帳類を渡さなくてもよいと思います。 ただし、配偶者は相続人ですから、 写しはあげてもよいと思います。 相手が単独で下ろせ...
預金は生前に引き出されたということでしょうか。 亡くなった父の承諾を得て下ろしていたのであれば 生前贈与になる可能性があります。 父に無断で下ろしていた(あるいは父が判断能力がなかった)のであれば 父が不当利得として返還請求できたこ...
無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。 ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。 認...
遺言書で名義変更できますね。 ただし、他の兄弟の方は、遺留分権がありますから それを行使するかしないかですね。 行使権は死亡後1年で、消滅します。