兄家族が私の為に経済的、身体的に負担にならない方法
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
遺産が収益マンションと土地以外にもあり、収益マンションと土地の価格が孫の相続分よりも多いということであれば、他の財産を孫以外の相続人で分割するということになるかと思います。
大丈夫ですね。 先に出してしまえば。
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
委任状は、祖母の真意にもとずかないもので、偽造のように 思われるが、どうですかね。 祖父らが、なにかだまして一緒に作成させたような気がしますね。 自筆は間違いないのでしょうかね。 銀行に対し、委任は無効であるから、撤回すると、書面で通...
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...
後見人に請求と言っても、それは、母親が負担することに なりますが、必要な介護なら、後見人に話してみてください。 後見人は、家裁と協議して、支出の範囲を決めるでしょう。
不要ですよ。 分骨のためにお墓を作るわけではないので。 あらたにお墓を作るなら、手続が必要になり ますが。
1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。
他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。
該当しますね。 ご自分で、請求できます。 ご自分の謄本や亡くなった方の謄本と身分証明書を 持参するといいでしょう。
お話からすると、その預金は、母の預金になりますね。 名義ではなく、実際の預金者で判断します。 ただし、あなたが負担したお金は、相続人が負担すべ きですね。 少なくとも、平等に負担すべきですね。
民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。
現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...
◆書かれているように、法定相続人は、 第1順位が配偶者・子 第2順位が伯母様の両親等の直系尊属 第3順位が伯母様の兄弟姉妹(とその代襲相続人)、です。 ◆被相続人である伯母様の叔父、叔母というのは 直系尊属ではないので、法定相続人と...
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
放棄はできるでしょうが、清算課税の繰り延べは、さかのぼって 贈与となって、贈与税が延滞税とともに課せられますね。
Aに対する贈与になるので、夫の遺産にはなりませんね。 大丈夫ですよ。 Aのものです。 ただし、あまり過大な贈与はしないほうがいいでしょう。
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。
一応、法律上は親族に対して「生活扶助義務」というものがありますが、自分の生活に余裕があったら経済的に援助しましょうというものであって、介護とか肉体労働まで義務づけるものではないです。 面倒を見なくても罰則はありません。 ただし、いった...
相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。 だから施設も困っているのでしょう。 相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば 住所まで探せます。 相続人関係図も作ってくれるでしょう。 もっとも、どれくらいの遺産かにもよりまし...
郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。
母所有ですかね。 会社との間に賃貸借契約がありますね。 賃貸人である母の地位は、相続人が引き継ぎますね。 したがって、賃料は、母の相続人が共有している状態 ですね。
戸籍の附表をとるといいでしょう。 住所の移転の経歴が記載されてますから、それで戸籍と 住民票すなわち住所とのつながりが証明できるでしょう。
遺産分割協議書には登記上の記載をしたうえで,増築部分も同じ相続人が取得する旨を付記しておけば,問題ありません。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
夫の親は、現在ご存命ということでしょうか。 損害賠償請求権がいつ発生したか マイホームローンの担保権をいつ設定したか、 親が設定時に他に財産があったかどうかによっては マイホームローンが影響を受ける可能性があります。 これから親名義...