兄家族が私の為に経済的、身体的に負担にならない方法

どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...

後妻からの調停の申立がきました。

相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...

祖父と介護施設職員による経済的虐待への法的措置

委任状は、祖母の真意にもとずかないもので、偽造のように 思われるが、どうですかね。 祖父らが、なにかだまして一緒に作成させたような気がしますね。 自筆は間違いないのでしょうかね。 銀行に対し、委任は無効であるから、撤回すると、書面で通...

相続放棄について教えてください

父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。

相続について教えて下さい

預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...

公正証書などについて

1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。

土地の贈与についての相談

他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。

回答お願いします。。

お話からすると、その預金は、母の預金になりますね。 名義ではなく、実際の預金者で判断します。 ただし、あなたが負担したお金は、相続人が負担すべ きですね。 少なくとも、平等に負担すべきですね。

相続の仮払い制度について

新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。

相続の手続きを行いたくない場合

現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...

亡くなった伯母の法定相続人について

◆書かれているように、法定相続人は、 第1順位が配偶者・子 第2順位が伯母様の両親等の直系尊属 第3順位が伯母様の兄弟姉妹(とその代襲相続人)、です。 ◆被相続人である伯母様の叔父、叔母というのは 直系尊属ではないので、法定相続人と...

未成年の子供の預貯金について。

Aに対する贈与になるので、夫の遺産にはなりませんね。 大丈夫ですよ。 Aのものです。 ただし、あまり過大な贈与はしないほうがいいでしょう。

親の老後の面倒や介護をしなくてはいけないですか

一応、法律上は親族に対して「生活扶助義務」というものがありますが、自分の生活に余裕があったら経済的に援助しましょうというものであって、介護とか肉体労働まで義務づけるものではないです。 面倒を見なくても罰則はありません。 ただし、いった...

委任状について質問です。

郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。