亡くなった伯母の法定相続人について

法定相続人について
先日 生涯独身の伯母が亡くなりました。
法定相続人の第1に当たる 配偶者及び子供も
戸籍上居ません。第2に当たる 両親は他界してます。第3に当たる 伯母の兄弟も他界し
私は 伯母の妹の子供になります。
法定相続人に対しての質問ですが
伯母の両親の兄弟も法定相続人になるのでしょうか?伯母から見た 叔母 叔父がまだ存命です。
銀行に定期預金があり(相続税がかからない金額) 銀行に聞くと 両親の兄弟にも 法定相続人の可能性があると言ってましたが 本当でしょうか?

この内容から 法定相続人は 伯母から見た甥と姪の 2人だと思うのですが 遡って調べて法定相続人を決定すると銀行に言われました。
回答を宜しくお願い致します。

◆書かれているように、法定相続人は、
第1順位が配偶者・子
第2順位が伯母様の両親等の直系尊属
第3順位が伯母様の兄弟姉妹(とその代襲相続人)、です。

◆被相続人である伯母様の叔父、叔母というのは
直系尊属ではないので、法定相続人とはされていません。

◆ただ、銀行が遡って調べて・・・と言ったのは、
まず伯母様に(相談者さん達がご存知でない)子がいないか※、
父方、母方の祖父母が戸籍上死亡となっているか調べるため※※
ではないかと思います。

※時々、家族が知らされていないお子さんが
古い戸籍を調べるといらっしゃることがあります。

※※戸籍上死亡となっていないと、どう考えても御存命でない方でも
亡くなっているということにならないので、
不在者扱いの直系尊属として伯母様の相続人になる可能性があります。

◆銀行としては、そういう可能性も念頭に置いているのではないかと思いました。
銀行側が具体的に想定されていることを尋ねてみられては如何でしょうか?

ありがとうございます。
銀行に聞いてみます、