公正証書の書き方について

女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。

子供はお父さんがいぃと言いますが親権は取れますか?

そんな男のもとにいて子どもが幸せになれる気がしませんね。 親権はあくまで「子どもの利益」のために決められるものです。子どもの意思も重視されますが、「お父さんがいい」という言葉は、子どもがどこまで理解した上で言っているのか疑問ですので、...

ゲームのキャラクターの著作ってどうなりますか

著作権侵害は、親告罪ですね。 告訴権者の告訴が必要ですね。 したがって、告訴権者に通報することになるでしょう。 材料は、著作権を侵害している事実を文章や写真で 示すことになりますね。

会社代表者の再生について

債務総額が5000万円以下であれば、会社の代表者であっても個人再生を利用することは可能と存じます。 今担当してもらっている弁護士に改めて確認していただければと存じます。

顧客引き抜きは損害賠償にあたるか?

前職場との契約関係(就業規則や雇用契約書など)では、その点につき言及はありませんでしょうか。 退職に関する規定で、顧客引き抜きに関する条項がないのであれば、特に問題はありません。 特に今回の場合は、顧客リストなどから情報を取得している...

登記抹消についてご相談です

登記簿に名前が載っていると、対外的には取締役という風に見えてしまいますので、会社が株主や第三者に損害を与えた場合、役員に対する責任追及がなされる可能性があります。 ただし、それについては一定の条件があります。 具体的には、退任後も積極...

財団法人の民事信託についてお尋ねします

財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、こ...

一方的な契約解除の件

要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求...

準委任契約での拘束時間について

おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであ...

親族による、預金の無断引出しについて

無断で下ろしたものや父から預かっていてそのままになっているものについては 返還請求や損害賠償請求をすることができます。 通帳や払戻請求書などの資料を持って弁護士に面談で相談した方がよいと思います。

居住権のある土地の買い取りについて

Cは、やろうと思えば、ABの了解を得なくても (1)自分の持分だけを第三者に売却する (2)共有物分割手続(裁判手続)により持分の現金化を試みる ことが可能です。 (1)については、3分の1の持分だけを取得してもすぐには使えませんか...

予約サイトの契約を解除したい。

こんにちは。 解約できるかどうかは、契約書や解約規定で決まっているので、通常は書類を見ないと回答できません。 書類を持って、面談での相談がよろしいかと思います。

母校に会社のパワハラ事件をリークしました

どのような内容を、誰に、どのような意図で、 どのような方法で、リークしたのかによりますね。 名誉棄損が関係すると思いますが、真実の話な ら、仮に訴えられても、負けることはないでしょう。

障害者差別に対してできることが知りたい

支援センターがどういう理由でなにもできないから、といったのかは わからないですね。 障害者差別解消法という法律があるので、不当な差別、不合理な差 別については、是正その他を求めることはできるでしょう。ただし、 障害があることに起因する...

7時間勤務の従業員と8時間勤務の私の給与基本給が全く同じ

就業規則やそれぞれの労働契約に違反がなければ、法律上は問題ありません。 パートの方が高額である理由があるか、質問者様がこれから昇給していく制度なのか、という可能性もあります。 このような制度は、経営判断の内容となりますので、労働者...

相続税の対象について

そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...

常用の工事代金未払いについて

建設業法41条2項に、ご指摘の、勧告についての 規定がありますが、強制力はないですが、最小限 やってみたほうがいいでしょう。 他に手段がないので。 労災では、元請けは責任を負うことが明記されて いますが、代金不払いはないですね。