会社代表者の再生について

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会社の代表取締役です。債務超過になり、11月末会社を清算(倒産※不渡りでは無いので)?しました。 担当の弁護士に個人(私)も一緒に自己破産(勧められた・・・)するよう言われましたが、違和感を感じ、現在会社のみ手続きをすすめてもらってます。私自身の連帯保証額は銀行関連の4000万円ほどです。 私としては自己破産を何としても避けたいと思っていますが、何か良い方法はあるのでしょうか。。現担当弁護士には会社代表者の民事再生的なものは無いと言われてますが、セカンドオピニオンをお聞き出来ればと存じます。よろしくお願いいたします。

Kaji さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 良い方法というのはないでしょうが、個人資産がなければ、 債権者も差し押さえができないので、現状維持のまま、損 害金が増えて来ます。 いずれサービサーに譲渡されるでしょう。 サービサーとも同じ関係が続きます。 時効を待つか、状況が好転したらサービサーと和解するか ですね。 金額は、かなり下げての和解になるでしょう。
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  • 債務総額が5000万円以下であれば、会社の代表者であっても個人再生を利用することは可能と存じます。 今担当してもらっている弁護士に改めて確認していただければと存じます。
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  • 通常法人の破産の場合には社長も同時に破産の申し立てではないかと思います。ただ法人破産・社長個人再生のパターンも過去に経験したことがあります。個人再生は通常再生可能性があることが要件となりますので、法人の破産・個人再生申立時点で社長が他に安定した収入を得ている(勤務している)ことが必要になると思いますのでレアケースかと思います。
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この投稿は、2019年7月29日時点の情報です。
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