会社経営者です。実体の伴っていない契約の賠償をしております。支払い義務があるのかご教授ください

3年ほど前に投資家より良い投資先を教えて欲しいということで、弊社(現在は休業中)からの紹介で当時私も運用をお願いしていた知人の投資会社(FXで運用)を紹介いたしました。

その際、知人が投資家と直接の連絡はしたくないということで、一旦弊社を経由(手渡し)して知人の投資会社に入金しました。なお、「投資家⇔弊社」「弊社⇔知人の会社」で金銭貸借契約書を結んでおります。(保証人なし)

この当時利回りは私が受け取り、手数料等は抜かずにそのまま投資家に利回りを渡していたのですが、数ヵ月後に知人と連絡がつかなくなり、私の運用資金と知人の運用資金は回収不可となりました。

しかし、投資家は契約は弊社としたという理由で弊社に資金の賠償を迫っております。
弊社としては手数料も一切取らず、どこで誰がどのように運用していたかも開示していたのですが、それでもやはり弊社が責任を負うべきなのでしょうか。(裁判をすると脅されており、現状私個人として弊社に貸付を行い、そこから振込みをしています)

法人清算を考えておりますが、この問題によっては法人破産をしなくてはならず、判断に迷っております。
どうすればよいのかご教授いただけましたら幸甚です。
よろしくお願いいたします。

金銭貸借はなんのためにつくったのかね。
迂回投資との関係ですね。
運用の実態はあったようですね。
あなたはなぜそれを知っているんですかね。
知人の投資会社が資金を投資させることに
ついての、法的資格はどうですかね。
預ったお金は運用の失敗か、あるいは持ち
逃げもありますかね。
知人が逃げた理由はなんですかね。

ご回答ありがとうございます。
一回資金を預ける以上そういう契約書が欲しいという要望があり、それに従って金銭貸借は作成いたしました。
迂回投資というような意識は無く、単純に私がハブ的な役割で受け渡ししていた状態です。

運用時ですが、知人会社は運用の資格も持っているということで、元々私が個人的にお願いをしていた会社ということもあり、運用実績は把握していました。

ただし結果としては運用の失敗なのか実態は不明ですが、連絡も取れないということは持ち逃げされたと思っています。持ち逃げの理由は未だ不明です。