オンラインチュートリアルの契約書とプライバシーポリシー作成に関する法的アドバイス
契約書等の作成を弁護士へ依頼すれば、作成は可能かと思われます。弁護士費用については事務所によって変わってくるため個別に相談された際に確認をされると良いでしょう。
契約書等の作成を弁護士へ依頼すれば、作成は可能かと思われます。弁護士費用については事務所によって変わってくるため個別に相談された際に確認をされると良いでしょう。
個人から法人への現金贈与は課税対象にはなりません。 法人のほうはあなたの認識でいいですね。
①会社側としては、社内の安全配慮の関係で調査をする正当な理由があり、懲戒処分等を行うことができます。捜査や損害賠償請求を予定しているわけではないでしょう(勿論被害者の意向次第ですが)。 ②被害回復のための方便と言われればそれまでです...
不当利得には該当しないと考えます。 なお、出資者をどのように定めたかにもよりますが、ご自身らを出資者として割り当てているのであれば、違法でしょう。
本契約の中身も念のため、確認した上で回答の必要がありそうに思います。 弁護士への契約書等のリーガルチェックのご依頼を検討してみてください。
当職はそう思います。ただ、これは一弁護士の一意見にすぎません。少し長くなりましたので、これで最後の回答といたします。ご了解ください。
>質問1)この場合、前の事務所は裁判所等から損害賠償請求を求める事ができるのでしょうか? → ご投稿内容によれば、契約書の締結や覚書の差入れもないようですので、損害賠償請求する法的根拠が本当にあるのか疑義があるところです。 >...
知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。
労働契約法第十六条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定があります。懲戒解雇事由(通常就業規則に規定)に該当する行為が認められるかは、記載...
ご質問にお書き頂いた情報の限りではですが、「X社からA税理士に損害賠償が行われた場合、その損害賠償はB税理士が負担する」とのAB税理士間の業務委託契約書に基づき、B税理士が負担することになりそうです。 ただ、損害賠償請求の内容等によ...
>たとえば今回の契約に至るまでの期間や今後就職が確定するまでの期間などを逸失利益としての換算ができるものでしょうか。 既に内定を得ている段階で、労働に関する何らかの合意が成立しているといえ、それを、会社側が正当な理由なく一方的に破棄...
コピーライトは著作権のことですが、日本では、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません(無方式主義といいいます)。 海外では、一定の手続きを経てはじめて著作権が認められるという国もあります...
抽象的な回答になってしまいますが、 ・別のジムでの経験であること (現在のジムに対する設備やシステム面での誤認防止) ・写真に関しては顧客情報を含むものかどうか、写真の権利は誰に帰属しているのか(職務著作など)などに注意すべきで、...
出演歴に関して、元所属先の制約が及ぶと解するのは困難でしょう。 誰が演じたかを秘匿するような特殊な事情があった事案ならともかく、 例え合意があったとしても、当該合意の有効性には疑義があるでしょう。 ただ、事実上迷惑行為をされる可能...
駐車場の敷地内に犬の糞を放置しておく行為は、軽犯罪法、廃棄物処理法、その他、地方自治体の条例に違反する可能性が高いと考えます。
生徒に購入を勧める場合は「利用」はしないでしょうから、②は問題ありませんが、①と③は、著作権侵害の可能性があります。
当初契約の契約事項であった場合でも、有効性を争う余地はあります。 制限が認められる根拠は、芸能事務所側が資本投下(宣伝、レッスン)していることなどであり、それを踏まえたうえで、制限内容の合理性を検討することになります。 3か月とい...
利益を折半するという合意の上で始めたのであれば、そもそもAのとってきた仕事が多いことによる不公平さは、損失として評価できないでしょう。 返還の必要性はないかと思われます。 ただ、今後別々の方向性で事業をやっていくとなるとトラブルと...
B社との直接契約は法律上可能だと考えられます。 しかし、C社との関係では、C社との契約が有効だとすると、C社との契約違反となり損害賠償責任を負うリスクがあります。 もっとも、取引を制限することにつき合理的理由や見返りが存在しない場合や...
公式グッズを転売することは認められていますが、著作権者の貸与権については、 売却後も残っており、貸与権侵害になると考えられています。
業務妨害罪が成立するほどの頻度であれば、警察に相談してもいいですが、それほどでなく精神的につらいという程度であれば、弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。
詳細な事情が不明なので何ともいいにくいところはありますが、一般的には、後継の担当者が通常の業務遂行能力を有することを前提とした程度の引継を遂行していれば、前任の退職者に特段の責任は生じないと考えていただいてよいと思われます。
「代わりにサインしてくれ」と一言も頼んでいないのに、その様な行いをされ、それは法律的に大丈夫なのか?と悩んでいるのですが、実際のところどうなのでしょうか? 結局、そのまま提出をしていたようで、審査は通ったのですが、この銀行員の方がした...
雇用契約債務不履行で、損害賠償請求ができるでしょう。 地元の弁護士と今後の方針協議をするといいでしょう。
許諾については原則として一方的に撤回はできません。 もっとも商用利用について、その内容や範囲など明確に取り決めしていなかったのでしたら、今回のグッズ化については許諾の範囲外として差止請求をすることは考えられます。実際に請求できるかは細...
法務局のホームページから、合同会社変更登記申請書(資本金の額が増加する場合)の書式をダウンロードして、記載例にそって記入したうえで、必要書類を法務局へ提出すればよいと考えます。
結論としてはご自身のご判断でとしか申し上げられません。 クライアントとしても案件先(第三者)との関係で、条項削除には応じられないのではと思われます。 フリーランスでも業務に関する保険がございますので、そちらへの加入などをご検討なさるこ...
事務員は弁護士の伝達しかできません。事務員が●●は~だから△△した方がよいとかの法的アドバイスをしたら非弁行為です。
1年間の移籍制限などの条項に関しては、具体的な事情次第では、公序良俗違反となる可能性があります。 立ち絵等に関しては、著作権を有している事務所側に権利があるのは当然の話であり、二次的著作物(SDイラスト)に関しての取り扱いについても当...
ここに書き込んでも「引き受けます」と返事をする弁護士はいませんので、返事をもらえる弁護士が見つかるまで検索するほかないかと思います。