秘密保持誓約書の内容をAIに共有した場合のリスクは?
内容の一部を入力しただけであれば、秘密保持義務の違反にはならないと考えられます。違反に形式的に該当するとしても、あえてこちらから申し出ない限りは問題にならないと思われます。
内容の一部を入力しただけであれば、秘密保持義務の違反にはならないと考えられます。違反に形式的に該当するとしても、あえてこちらから申し出ない限りは問題にならないと思われます。
この条項は、「契約解除後のメディア出演であっても、契約解除前の事務所の営業努力によって決まったものであれば、それに関する著作物(ドラマ、映画、CM等)について、あなたは肖像権やパブリシティ権を主張することはできず、何かある場合は協議し...
ご返信ありがとうございます。どうしても上記について知りたくて不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
連帯保証人には、先に主債務者に対して請求、取り立てをすべきだと主張する権利がないため、主債務者へ請求せずに連帯保証人に請求するということも可能でしょう。 そのため、債権者側からすれば、会社が払えない場合に連帯保証人に請求できるもので...
具体的な発生原因や支払金額の総額、支払方法(一括か分割か、支払期限はいつか)など、詳細を特定して記載した方が良いと思います。 発生原因等の情報が特定されていない合意書の場合、無効になるリスクがあり得ます。 また、例えば、分割払いの場合...
業務委託契約書は、委託を受ける際の条件等を定めるものです。 受け入れられない事があれば、その旨を相手に伝えて契約書の修正をお願いすべきです。 相手が受け入れず、双方とも折り合いがつかない場合は委託を受けないという結論もやむを得ないと思...
お悩みのことと存じます。上記のような体制でサービスを構築した場合、グレーまたは違法とされる可能性がある点を明確に知っておきたいならば、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけで...
①営利を目的とせず(非営利)、②観客から料金をとらず(無料)、③出演者に報酬を支払わない(無報酬) のであれば、著作権法38条1項により権利者の許諾を得ることなく演奏が可能と考えられます。 参加費無料とのことですし、おそらく営利活動の...
会社との業務委託契約を拝見しないと分からない部分がありますが、会社のいう契約解除日は1か月以上先でしょうか、それとも6月12日以降即日でしょうか。 1か月以上先であれば、委託業務が満足のいくものではないことを解除条件とする契約の不更新...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、古物取引の概念そのものに該当しない場合であっても、古物商の取引として転売目的等で収集しているのであれば、古物営業法に抵触する可能...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的手続きをとったり、弁護士からの請求を行うしかない可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決...
少数株主権が行使できる数の株をお持ちでしたら、検討可能です。 ただ、実際には、その種の手続きは、理論上はともかく、会社外だと証拠の収集が難しいという問題はあります。 また、費用が掛かっても、その株主にストレートにはリターンが無い点も、...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
勤務先で知り得たノウハウをもとにして【会社に伏せながら】副業をしようということであれば、競業取引となる潜在的なリスクを抱えざるを得ず、完全に回避するのは難しいと思われます。最寄りの弁護士などに具体的な事情を説明した上で、個別に相談する...
その私物がそこに置かれていたということを証明する必要があるでしょう。私物がそこに残っていることが証明でき、会社側がこちらに何の確認も取らず処分をしたということであれば損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、著作権等に違反する可能性が高いです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護...
お悩みのことと存じます。法人の場合には、役員の中に未成年者がいると欠格要件に該当するとされる可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりま...
大変興味深い事業ですね! 応援しています!! 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、例えば、著作権については翻案権との抵触が問題となりますし、youtube等の規約との抵触についても本件は、...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 納得のいかない場合は退職に同意しないで下さい! 2 就業規則等関連規定との抵触については慎重な検討...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること...
ご記載されている事情ですと、契約書の競業避止義務を定める条項については、独占禁止法19条違反や公序良俗違反として無効と判断される可能性があるものと考えられます。 ご本人にてお話しを進められる場合、事務所側から不利な条件を要求されるおそ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、独禁法等にてらして違法になる可能性があります。実害があれば、損害賠償請求できる...
前提として、 以前に著作権を譲渡したのか、利用許諾を与えただけなのかが重要です。 既に著作権を譲渡してしまっているのであれば、 契約書を改めて作るというのはなかなか難しい面もあろうかと思いますが、 利用許諾であれば、相手方としても...
基本的に当事者間では譲渡は有効です。 しかし、お金の動きがよくわかりません。お金を譲受人から譲渡人に渡して、その後直ぐに返還した趣旨は何ですか? 全ての行動から、譲渡の意思はなかったということですか?
こちらは一般公開の相談プラットフォームですので、具体の相談は各弁護士のページから問い合わせて御見積から進める必要があると思いますよ。
法律に基づいた開示請求ということではなく、単なるお願いとして開示を求めるのであればそれ自体は可能かと思います。
なりません。逆に、教えてしまうと元被告側から守秘義務違反で懲戒請求を受け得ます。(訴訟はそのようなリスクを織り込んで起こすべきということです。)
労働法を扱われている弁護士にご相談されるとよいと思われます。