未着工の契約の違約金は支払わないといけないのでしょうか。
先方との間で締結した契約書内にある解除に係るキャンセル料規定を見ないと具体的な回答はできませんが、 アパート建設に向けて、地盤調査等を既に行っており、先方に何らかの支出が生じていた場合 内金を超える金額の支払いの可能性はあります。 一...
先方との間で締結した契約書内にある解除に係るキャンセル料規定を見ないと具体的な回答はできませんが、 アパート建設に向けて、地盤調査等を既に行っており、先方に何らかの支出が生じていた場合 内金を超える金額の支払いの可能性はあります。 一...
ローン会社の承諾が必要ですが、了解は得られるでしょう。 ただし、ローンについての連帯保証を求められることもある でしょう。 ローン会社によって、取り扱いが異なると思いますね。 理屈から言ったら、名義を変更しても、ローン会社には、影響 ...
1、水増し部分については、不当請求でしょうね。 2、運搬諸費用は、通常、見積もりに含まれていることが 多いですね。 3、鏡は、故意、過失があるわけではないので、支払に応 じる必要はないでしょうね。 民事調停を利用して、適正な金額を検...
>この場合、どうすればいいのでしょうか?いわれただけ、お金を払わなければいけないのでしょうか? 借金以外については,相手方の請求の法的根拠が不明ですので,現時点では支払う必要はないと思います。 弁護士を通じて相手方と連絡を取るべき事案...
例えばですが、 ①出ていくよう伝える ②住むところがないのであれば、生活保護等の申請も検討する ③話し合いが難しいようであれば、経緯を伝えて弁護士に相談 ということが考えられると思います。 ここでの相談は公開されていますし、姉も...
そういうご事情であれば、相手が貯蓄を使った分について精算を求めない一方で、そのかわり家にあった家具はこちらが取得、売却分もこちら取得、ということである程度バランスが取れそうに思いますので、話し合ってみましょう。 どうしても売った代金...
>元に戻して返す事の出来ない道路ならば契約にその様に書くのが正しく書いて無いないので拒否条項には当たらない返せないのは県側の落ち度であると、 具体的状況はわかりませんが、道路そのものとして使用することが予定されていたのであれば、返還...
借地権がどうなってるのか、あなたの権利は、底地権と考えられますが、 まずは、借地権価格を調べることからですね。
このご時世ですし、 今後、原本主義ではなくなり、電子での契約書締結は増えると思われます。 電子押印で対応し、契約書を締結することは可能でしょう。
隣地所有者の承諾を得て、必要な範囲内で隣地に立ち入ることができます(民法209条1項)。隣地所有者が、立ち入りを承諾しないときは、裁判により、承諾に代わる判決を求めることができます。 弁護士に相談・依頼されるのが良いでしょう。
今までの分は支払わなくてもよいのではないかと思います。 あなた方は何も聞かされていないからです。 ただの管理会社の怠慢であるというほかはないと思います。
1、雨漏りによる減額要求が当時に遡ってと言うのは正当でしょうか。 →2020年4月1日から施行の改正民法では、使用収益できなかった部分の減額請求は可能ですが、 本件は、施行前の事案なので、減額請求は容易ではないです。 2、家賃は、¥...
解約した際の書類やデータなどの証拠はお手元に何かないでしょうか。 解約手続きが完了していたということであれば、余分に支払ってしまった料金は返還請求できます。
保証金と原状回復費が別なのは、おかしいですね。 保証金の意味はなんなんですかね。 消費者契約法に抵触しそうですね。 故意、過失での損傷については、損害を負担する ことになります。 その他については、ガイドラインを参考にして、適 否を判...
警察へ持ち込んで民事不介入で取り合ってもらえる可能性は高くないでしょう。 なお、相手方に所有権がある以上、無断で処分した場合、問題が生じる場合もありますので、 相手方に書面を送るなどして、所有権放棄の合意書を取り付けた方が無難です。 ...
この事件は弁護士でなければ対応できないと思います。 時効の問題もあると思いますので、速やかに相談されることをお勧めいたします。
すでに、減価償却が終わっている各種設備については、原状回復の必要は ないというのが、ガイドラインの考え方ですね。
あなた方に何の責任もないと思います。 通常のマナーは守っているし、特別大きな物音を立てているわけではないのであれば、全く気にする必要はありません。 おっしゃるようにお互い生活をするのですから、一切の物音を出さずに生活することは不可能な...
仮に警察に通報された場合でも、立件(捜査)するかどうかは警察での判断になります。例えば、本件事案の悪質性が高いと判断されれば、警察が捜査する可能性が高いでしょう。 前科がつくのは、罰金刑や懲役刑となった場合です。
所有者宛てに来ます。 これで終わります。
その他、不正競争防止法21条違反の可能性もあるかと思います。 同法に基づいて差し止め請求や損害賠償請求ができる可能性があるでしょう。
建前として親には生活扶助義務があるとされていますが、これも常に扶養しないといけないわけではなく、親の余力や進学についての親の意向など、さまざまな要素から判断されます。 つまり、成人しているならば自分で働いて稼ぐこともできるわけで、必ず...
もし出ていく場合には、原状回復はしなければならないと思います。 賃貸借契約は、目的物を返還する際に現状に復さないといけないからです。 (賃貸借契約書が無くとも、賃貸借契約の実態はあったはずですので、 そこから契約の成立が推認されると思...
死亡原因が、勤務先の安全管理義務違反と、本人の過失が競合している 可能性がありますね。 慰謝料請求は可能でしょうね。 共同不法行為で、両者に請求可能でしょう。 金額は、50~100くらいでしょうか。(私見)
1、すでに履行した分の費用は、支払う義務があるでしょ う。 他方、あなたのほうは、業者の過失責任にもとづく損害が 発生してるので、損害と相殺することは可能です。 2、業務の履行がずさんで、被害を被ったことを理由に解 約するといいでしょ...
契約期間が、5月1日の午前0時に始まり、4月30日の午後11時59分(の1分後)に終わる2年間という趣旨と解釈されます。ですので、期間が満了すれば、更新しなくても2年「未満」には該当しません。
あなたの考えが適切です。 支払う義務はありませんね。 相手の言い分は、無茶ですね。 裁判所に通じる話ではありません。
動産類は賃借しているわけではありませんから、通常、賃借していない動産類を併せて引き渡すことにはなりません。
第三者に持分を売却することもできますし、Bさんに自己の持分を買い取って貰うよう交渉することもできます。直接話をするのが難しければ、弁護士を通じて交渉してもよいかもしれません。
弁護士が新聞販売店についても代理人になっているなら、代理人に請求すればいいでしょう。代理人になっていないなら、損害賠償を求める請求書を送っておいて回答を待ってみたらいかがでしょうか。