契約用法違反による相手の落ち度なのに拒否条項が適用するのは理解できません!
契約用法違反による相手の落ち度なのに拒否条項が適用するのは理解できません!
土地使用貸借契約書
県が施工する道路(法面保護)工事のために必要な土地について、所有者〇〇(以下「甲」という、)と県知事〇〇(以下「乙」という、)との間に下記条項により土地の使用貸借に関する契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第一条 甲はその所有する末尾記載の土地(以下「土地」という。)を道路(法面保護)用地として乙に貸し渡し、これを無償で使用及び収益(以下「使用」という。)させるものとする。
(使用期間)
第二条 土地の使用期間は平成 年 月 日から平成2年3月31日までの間とする。ただし、この期間満了1か月前までに甲乙いずれか一方からこの契約の解除の申し出が無い時は、引き続き1年間同一条件をもってこの契約を継続するものとし、その後において期間が満了した時も同様とする。
(土地の引き渡し期限)
第三条 甲は、平成 月 日までに土地を引き渡すものとする。
2 土地に、乙の使用に支障となる物件が存する時には、別に契約が有る場合を除き、土地の引き渡し日に放棄したものとし、当該物件は乙において処分できるものとする。
(土地の譲渡等)
第四条 甲は、この契約期間中に土地を第三者に譲渡または転貸しする場合は、あらかじめ乙に通知し、この契約に定められた事項を譲渡する者に承諾させるものとする。
(使用の終了及び土地の返還)
第五条 乙は、土地の使用を完了又は中止したときは、第三条に規定する期間にかかわらず、速やかに土地を元の状態に回復して甲に返還するものとする。ただし、甲がもとの状態に回復する必要がないと認めた場合はこの限りではない。
(損害賠償)
第六条 甲が、この契約に違反し、またはこの契約に規定する債務を履行しないため、乙に損害を与えたときは、乙は甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第七条 甲が、契約解除の申し出をした場合、道路管理上支障があると認められる場合、乙は、契約の解除を拒否することができる。
第八条 この契約の内容、又はこの契約の履行に関し、第三者から異議の申し出があったときは、甲は、責任を持って解決するものとする。
(公租公課の負担)
第九条 土地にかかる租税その他の公課は、甲の負担とする。
(収入印紙の負担)
第十条 この契約書に貼付する収入印紙は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第十一条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めがない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本契約書2通作成し、甲乙記名捺印のうえそれぞれ1通を保有する。
平成 年 月 日
甲〇〇
乙〇〇
以上が県との使用貸借契約書の内容全てです、知事の印はありません、日付けも書かれていないコピーです。
工事が既に終わっているので元にも戻して返還してくださいと申し出たら拒否されました、
拒否理由は何だと聞いたら道路として使っている、交通渋滞が起こるからだと言われました、
冒頭で県が施工する道路(法面保護)工事のために必要な土地について、と謳っておいて
工事の為に貸したはずの土地が何時の間にか通常の道路として使用しているのは詐欺に当たるのではないのでしょうか?
もしくは行政が拒否できるのは道路工事の期間中であって工事が既に終わっている場合には拒否理由の条項は当たらないのではないのでしょうか、
無駄なのかも知れませんが訴訟を考えています、引き受けて頂ける弁護士の方おいででしたらお願いします、
この様な問題が有るにも関わらず県は現在拡張改修工事を相談も無く行っています。
この契約は工事目的の契約と理解すべきで素人考えですが道路目的であるならば道路目的と書く必要があると思うのですが!一番重要な部分に工事と謳っているのですからその様に解釈しても間違いで無いと、
しかも(法面保護)と限定しているのに拒否条項を行使する為に故意に道路を設置したと言えるのではないのでしょうか?弁護士様は私の依頼を受けては頂けないでしょうか?費用とも相談ですが。
冒頭の柱書では、確かに工事のために必要な土地とありますが、第1条では、道路用地として貸し渡すと記載され、かつ7条で道路管理上支障がある場合には解除できないとあります。
道路工事のためのに必要な土地とは、道路そのもの、あるいは道路法面、その他管理用土地、のいずれも含む解釈は可能です。工事期間中の仮置き場と理解されているようですが、必ずしもそれに限定されるようには用語としては読めません。
そのような点から、契約書の文言だけからすると、道路管理上支障がある(渋滞が起こる)と判断したので解除できないという先方の言い分は契約書通りで誤りはないことになります。
ただし、当初の期間が1年間(?)と限定されているところからすると、仮置き場という理解は当然という主張もありえるかもしれません。また、あまりにも、貸主に不利な条項になっているところから、解釈で条項の一部無効という余地はあるかもしれません。
いろいろネットで相談をされているようですが、おっしゃるとおり(表現が悪いのはご容赦下さい)、ダメ元で訴訟を起こすしかないように思えます。ただ、その場合弁護士費用だけがかさんで結果が出ないということを十分想定する必要があると思います。
ありがとうございます、しかしこの契約は工事目的の契約と理解すべきで素人考えですが道路目的であるならば道路目的と書く必要があると思うのですが!一番重要な部分に工事と謳っているのですからその様に解釈しても間違いで無いと、
しかも(法面保護)と限定しているのに拒否条項を行使する為に故意に道路を設置したと言えるのではないのでしょうか?
弁護士様は私の依頼を受けては頂けないでしょうか?費用とも相談ですが。
工事の為の道路であって一般車両が通る道路を認めた覚えはありません、100歩譲って一般車両が通ったとしてもそれは工事期間中であって工事が終われば元に戻して返すのが自然な解釈だと言えるのではないでしょうか!
元に戻して返す事の出来ない道路ならば契約にその様に書くのが正しく書いて無いないので拒否条項には当たらない返せないのは県側の落ち度であると、
行政や裁判所の歪曲した解釈は一般国民県民としては迷惑であります。
>元に戻して返す事の出来ない道路ならば契約にその様に書くのが正しく書いて無いないので拒否条項には当たらない返せないのは県側の落ち度であると、
具体的状況はわかりませんが、道路そのものとして使用することが予定されていたのであれば、返還や解除ということが想定されませんから、その点はおっしゃるとおりです。
契約条項の矛盾であるとして争う余地はあり得るかも知れません。
すいません道路と書いてありますが歩道の部分になっています、法面を元に戻すと道路に崩れる恐れが出るから拒否すると言っているのでしょう(理由は何であれ端から返す気は無いのですが)また法面を削った土の代金はもらっていません、元に返すつもりならば削った土を保管しておくべきなのに道路の下に埋めているのが実態です。
それと裁判官が佐川理財局長や黒川検事長の様な人物であるならば公平公正な判断は得られないと日本国民の私としては感じております、できる事なら独立した裁判官の居るアメリカで裁判を受けれたらと本心では思っています、アメリカならば私の言い分が通る可能性は日本よりは格段に大きいと思っています。