深夜のライブ騒音がひどいバー。特定遊興飲食店営業にあたりますか?
特定遊興飲食店にあたる可能性が高いので、警察に 実態を話して、相談するといいでしょう。 騒音など近隣の迷惑防止の観点から、厳しく規制さ れてるようですね。 専門ではありませんが。
特定遊興飲食店にあたる可能性が高いので、警察に 実態を話して、相談するといいでしょう。 騒音など近隣の迷惑防止の観点から、厳しく規制さ れてるようですね。 専門ではありませんが。
瓦の修理等について,請負契約であると思われますので,瑕疵修補請求や損害賠償請求,あるいは完全履行を求めることができるかと思われます。 とはいえ,人間関係の絡む問題ですので,第三者視点からはそう言えるのですが…。 まずは工事の契約書な...
預金小切手は、銀行が支払を保証しているものですから、 現金と同一視してよい、ことになっています。 したがって、相手の弁済方法としては有効な弁済になり ます。
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...
原則は、家賃だけさげた契約書作成で、その他は従前通りですね。 その際、合意があれば、他の点についても変更は可能です。 したがって、あなたに不利益な変更部分は応じなくていいですね。 また事務手数料の請求根拠はないですね。
借地借家法27条には,解約の申入れから,6か月で賃貸借契約は終了するという条文だけを見れば,そうなるのでしょうが,同法28条は,正当事由が必要となっています。 購入したという事実だけで,正当事由が具備されるわけでもありませんので,立退...
経年劣化については原状回復費用を負担する 必要はないのが原則です。 契約書中、原状回復の規定と国土交通省原状回復 ガイドラインの該当部分を参考にするといいでしょう。 契約書よりは、ガイドラインの考え方のほうが優先さ れると考えていいで...
仲介業者ではなく、管理業者に連絡をしてみてはいかがですか?おそらくマンションのオーナーは、管理会社に管理業務を委託していると思いますので、そちらがより直接的かと思います。 文面を拝見するに、法的手段を駆使するという程ではないという相談...
まずは弁護士に抗議、警察にも連絡。 同居人なら、あなたに責任があるでしょう。 たまたま来たうえでの行為なら、あなたに は責任がないですね。
1、被害届を出して、今後の証拠収集などについて アドバイスを受けるといいでしょう。 2、警察としても、加害者の特定には、神経を使うで しょう。 刑事事件になれば、損害の請求や退去要求は容易 になってきますね。
新家賃について合意ができていないようですね。 現行家賃での更新料を支払っておけばよいでしょう。 家賃も現行のまま払っておけばよいでしょう。 更新料を支払う契約なので法定更新にはならないでしょう。 更新料を払って更新ですね。
管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...
家賃の周辺相場がいくらくらいで 現在家賃がどれくらいで いくらまで上げるか(上がる可能性があるか) 家賃の値上げの交渉をするのは何件かなど 具体的事情が分からないと 弁護士費用は見積もれないと思います。
更新してくれなくても法定更新になるので、居住 して下さい。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る 手段について定められていますね。 条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出 回ってます。 法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。
内容を理解するに至らないので、詳細経緯を弁護士に 話して、対応策を検討された方がいいでしょう。 文面からでは判断がつきかねますので。
1、法定更新ですね。 2、可能ですね。 3、遡らせた方がわかりやすいですね。 管理した日からでも構いませんが。 4、継続されますね。
民法717条2項の問題ですね。 樹木の植栽に瑕疵があると見られる可能性が ありますね。 また、安全管理義務を怠ったと見られる可能性 もありますね。 一度は許されるでしょうが、二度目はわかりませ んね。
裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか? もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。 今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
本来は贈与税はかからないのですが、単独名義に したところで共有であることにはかわりありませんので。 しかし、疑いが生じることにたいしては、あなたが、貸し たことにして、売却あるいは離婚時に清算すると言う 覚書を作っておくといいでしょう。
不都合はないです。 離婚を前提に、あるいは、離婚後に売却する ことはよくあることです。 買主が気にされることはないでしょう。
賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。
大家さんの勇み足で、あなたが3月で退去するものと 勘違いしたのでしょうか。 3月は入居者募集の時期ですからね。 ともあれ、契約解消について、合意もないのに退去す る必要はないですね。 退去しないことを早く伝えた方がいいでしょう。 入居...
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。
彼が任意での引渡しに応じない場合には、目的物引渡しの調停や訴訟を提起する必要があります。
迷惑行為を長く続けたんですね。 かなり以前から忠告はあったと思いますが 気が付かなかったんですかね。 ともかく改めて下さい。 これから改めれば契約解除の有効性につ いては争うことができるでしょう。
電気代の計算根拠を大家に開示してもらうと いいでしょう。 個人でのメ―タ―取りつけは一般に行われて いるので、東京電力に問い合わせるといいで しょう。
業者の不法行為によって被った損害は、相当因果 関係の範囲で請求できますね。 請求されていいでしょう。 迷惑料は慰謝料ですね。
貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。
不動産屋の説明不足のために書類が不足 したこと。 30日には、それも渡したこと。 これらから見て、カギの引き渡しが遅れたこと、 入居が遅れた原因は、不動産屋にあり、あなた の損害は、いずれも予見できる損害なので、日 割り家賃分を含め、...