義母たちが売却予定の家から出て行かない
使用貸借を解除して、明け渡しの請求から始めることになるでしょう。 近くの弁護士に相談することになるでしょう。
使用貸借を解除して、明け渡しの請求から始めることになるでしょう。 近くの弁護士に相談することになるでしょう。
手紙は、コピーを2部、取っておいてください。
管理会社の姿勢次第ですね。 口頭契約が成立してるので、まったく返金しないという 会社もあるでしょうから。
賃貸借契約書に,賃貸人指定の保険会社で家財保険に加入する義務があると書かれているケースがあり,そのような特約があれば,そのような義務があります。そのような規定があるのか確認した方が良いと思います。
建築基準法の不備で、騒音に対する配慮がないまま建築確認が 認められていることが真の原因です。 それはともかく、弁護士さんは、騒音規制値を超えていること を説明しないといけないですね。 規制値を超えていれば、違法な騒音になりますからね。...
まだ契約が成立していないとなると、基本的には相手に対する損害賠償請求等の責任追及は困難です。 相手が契約成立を期待させる言動を取り、ご相談者様がそれを信じて一定の費用を支出した場合には、「契約締結上の過失」という法理により、当該支出...
お父様が賃貸人なのであれば,賃貸人であるお父様が弁護士に依頼し,賃貸借契約を解除の上で建物退去を求める裁判を起こすことが考えられます。 天井を下からつく,上の階の住民をどつくなどの行為は,集合住宅の秩序を乱し,賃貸人との信頼関係を破...
本人訴訟でも対応できないことはないとは思いますが、相手が弁護士を付けた場合にはこちらも弁護士を付けたほうが良いと思います。 このサイトでも弁護士を探すことはできますので、ご検討いただければと存じます。
貸主に請求できる場合は、たとえば、建物の管理に欠陥や過失がある場合です。 水漏れの原因が、住人の過失にだけある場合は、貸主には請求できません。 いずれにせよ、きちんと弁護士に面談して相談された方がいいです。
市役所公害課から、測定器を借り受けて、測定記録を地道に取ることが 肝要です。 また、市役所で、騒音防止条例の規制値を教えてもらうといいでしょう。 規制値を超えていれば違法で、訴えることが可能になります。
天井を突くというのは,苦情の述べ方として社会通念上相当性を欠き,違法と考えられます。 天井を突く行為がひんぱんに起きていることについて証拠を確保した上,逆にご相談者様の側から相手に訴訟を提起して慰謝料を請求することが考えられます。
被害届の内容を知ることが必要ですね。 それにあわせて、あなたも住居侵入で被害届を出してもいいですね。 連絡時期については、わからないです。
特約により、借主の死亡によって賃貸借契約が当然に終了したと理解すれば、改めて解約の申入れ等は不要と考えられます。 そうだとすれば、2ヶ月分の家賃についても支払う必要はないということになります。
ご希望の内容を通知するのであれば,送付先は相手方本人(現住人)になります。 具体的な通知内容については,弁護士とご相談の上で決定してください。
半年~1年以内に名義変更または解約する,その間は元彼が家賃相当額をご相談者様に支払うという合意が成立していると思われます。 その合意の中に,元彼が,他人を同居させないという条件が含まれていたのかというと,そう解釈するのは難しいと思い...
迷惑をかけているのは動物であり,人為的に餌付けをしているわけでもありませんから,社会通念上,受忍限度を超えるものではなく,隣家に対する不法行為責任等の法的責任は生じないように思います。
規制の根拠は、都の騒音防止条例です。
家族や友人というのは,本人確認の問題があり,難しいです。 ただ,現在は,面談は,オンライン(zoom,Skype等)で可能なので,委任状もサイン証明付きのをもらえばいいので,それで受任は可能です。
現地調査なども複数回必要になると思われますので、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめいたします。 弁護士費用については、各弁護士ごとに異なりますので、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。 24年前の売買ということもあり...
再度検討した結果、事務所の件を理由に解約を申し入れるといいでしょう。 そのまえに、至急弁護士に契約書を見てもらってください。
投棄現場を現行犯でおさえるとか,確たる証拠をつかまないと,法的手続は難しいです。警察に相談しておくことは考えられます。
減額請求してもいいですよ。 まず書面で。 その後、減額請求について民事調停を申し立ててください。 現在の賃料は、払っておくことです。 ひな形があるので、難しいことはありません。 調停では、妥当な賃料を決めてくれます。
相手はわかりますから、あえて連絡する必要はないですね。
管理契約の解約は,将来に向かって契約を解約するものですので(民法652条,620条),既払いの管理料の返還請求は難しいです。 慰謝料については,ご相談の内容では,管理会社側の発言が違法であるとまではいえず,慰謝料の請求は難しいと思い...
民事調停は、最終的には相手の同意が必要なので、必ず解決することができるわけではありません。ただ、近隣紛争なので、いきなり訴訟よりはいいかも知れません。なお、弁護士費用に関しては、生活保護受給者の場合、法テラスを利用すれば、立て替えても...
警察に行っても良いですが,基本は民事のトラブルなので,刑事事件として件してくれる可能性は低いと思います。 40万円について未遂で終わって良かったと思います。Aとはきっぱり関係を断つべきだと思います。
ベランダは居住部分ではありませんし,マンションであれば共用部分です。ベランダが使えなかったとしても,居住部分が使えなかったのと比べて,賃借人の不利益は小さいと思います。 例えば,居住部分の面積をAとし,ベランダの面積をBとして,月の...
居住についての権利が、どのようになってるのかわかりません。 それを前提としますが、 一度弁護士から、退去要望書を出してもらってもいいですね。
鍵の交換費用を払っているなら,当然,賃貸人には鍵の交換の義務がありますから,鍵の交換を求めて良いと思います。 鍵の交換をしてもらえない場合には鍵の交換代の返還は請求できますが,さすがに鍵の交換費用を受け取っているなら,鍵は交換するの...
不動産であれば登記が必要になったり、贈与税が掛かったり色々と問題があります。 相続について遺産分割協議が終わっていないのであれば相続の中で処理する方法もあります。 いずれにせよ、放棄を検討しているのであればお近くの法律事務所に直接ご...