退去してくれと言われた。

ゴミの分別をせず指定の袋に入れずに捨てて、ゴミ回収車がごみを回収してくれないため、12/7に大家さんに、「今年中にアパートを退去してください」という紙をポストに入れられた。

2週間くらい前に、ごみ分別をして指定の袋に入れるとの注意書をポストに入れられたみたいだか、チラシがたくさんあり見ないまま放置してしまいました。

入居した際にゴミ分別の話を聞いたが、ゴミステーションを見てゴミ分別せずただの袋に入れてあったものがあったのでそのようにしていいと勝手に思い込んでしまい2年半続けてしまいました。

退去以来の紙が入れられた日に、退去したくないのでまず話し合いたいというメールを送ったが、話し合うつもりはないという返信が来てメールのやり取りをしています。

急に退去してくれと言われたがどうすれば良いかわかりません。教えてください。

迷惑行為を長く続けたんですね。
かなり以前から忠告はあったと思いますが
気が付かなかったんですかね。
ともかく改めて下さい。
これから改めれば契約解除の有効性につ
いては争うことができるでしょう。

忠告は2週間前の注意書が初めてでした。それまではこのままでいいと思い込んでしまっていたため続けてしまいました。

契約解除せずに済む方法はあるなでしょうか?

解除通知が来たら争うことになりますね。

争うとと不利な状況ですか?

今後予想出来る範囲で相手はどのような行動をとり、こちらはどのような行動をとらなければならないのか教えて欲しいです。

不利ではないと思いますよ。
相手の出方はわかりませんので、なにかきたら
もよりの弁護士に持って行って相談下さい。

賃貸物件の契約(定期借家契約は除く)では、 大家さんからの解約の申し入れ(退去勧告)は原則期間満了の6ヶ月前までに 借家人に対し解約の申し入れをしなければならなく、期間の定めがない場合には、解約申し入れから6ケ月経過したときに 解約の効力が生ずるとされている。」「退居するの時に新しい住居を探す為の費用(保証金・敷金・礼金・仲介手数料・・・etc。)や 移転先に引越をする為の引越費用等(家賃の5ヶ月~6ヶ月)を支払う事が多い。」「退去するのかどうかはあなたに権利がありますので、自分の好きな条件を提示して飲まないなら引っ越しませんで大丈夫である。」などという方を聞いたことがありますが、自分の場合も当てはまるのでしょか?

解除に正当な理由があるかないかが争点です。
弁護士に持ち込んでください。

この場合は正当な理由になりますか?

わかりません。
弁護士と面談して下さい。