賃貸物件の契約期間満了での退去で違約金を支払う必要はありますか?
あなたの考えが適切です。 支払う義務はありませんね。 相手の言い分は、無茶ですね。 裁判所に通じる話ではありません。
あなたの考えが適切です。 支払う義務はありませんね。 相手の言い分は、無茶ですね。 裁判所に通じる話ではありません。
動産類は賃借しているわけではありませんから、通常、賃借していない動産類を併せて引き渡すことにはなりません。
第三者に持分を売却することもできますし、Bさんに自己の持分を買い取って貰うよう交渉することもできます。直接話をするのが難しければ、弁護士を通じて交渉してもよいかもしれません。
弁護士が新聞販売店についても代理人になっているなら、代理人に請求すればいいでしょう。代理人になっていないなら、損害賠償を求める請求書を送っておいて回答を待ってみたらいかがでしょうか。
5月までは、ねばるといいでしょう。 退去日を伝えることです。 そうすれば、見通しがたつので、いくらか相手 も安心するでしょう。
クリーニング代の消滅時効は、2年ですね。 したがって、支払義務があるでしょう。 遅れたとしても、まだ時効完成前ですね。
面倒なケースですね。 法人の住所変更登記は、2週間もあればできるでしょう。 退去勧告は、少なくも1か月は期間をあけるといいでしょう。 荷物を勝手に出すことは違法になるでしょう。 解約して保証会社と協力して明け渡してもらえるといいです ね。
増改築や建替えは法律上は基本的に制限されていません。 増改築禁止特約や借地条件がある場合だけ,これらにより制約を受けます。 ただ 再築しても 契約終了時には収去しなければならないことになります。
賃貸人の管理義務違反で解約するなら、違約金は不要です。 違約金は、あなたの都合で解約する場合ですね。
民法では、各人が負担するのが原則ですが、 民法第558条(売買契約に関する費用) 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 任意規定なので、相手が、負担することに、問題はありません。
契約書の内容が、一般的なものであることを前提として。 結局のところ大家さんとの信頼関係が破壊されるほど、マツエクとネイルの業務態様に差があるかどうかによります。これと似た事例の裁判例も存じ上げませんが、契約書があればそれを持参して弁...
誤記がありました。 あなたが支払い義務を負うのは,大家に対してです。 もし説得しても出て行かなかった場合は,明渡訴訟をするしかありません。 問題は,あなたが退去した後に,あなたが明渡訴訟できるかという問題が残ります。明渡訴訟の費用をあ...
景観ですね。 相手の資産価値向上のためですね。 あとは、あなたが決めることですね。
居住用建物の所有目的での土地賃貸だったら,ガス管等の設置は,建物の附属設備で土地利用権限の範囲に含まれると考えられます(家を建てて住んでいいが,水道を使ってはいけないと言われたら,明らかにおかしいでしょ?)。 工事を認めないことは,債...
LL-40の防音であれば相当な防音性能がありますので、騒音が通常生活する上でやむなく生じる範囲、受忍限度内である、つまり訴えられても勝てる可能性が相当あると思います。 解決方法ですが、直接の話し合いは感情的になるため控えた方が望まし...
一般論として、オーナーには修繕義務があります(民法606条1項)。 オーナーに修繕を要求したにもかかわらず修繕しない場合、賃貸借契約を解除して修繕義務違反で生じた損害について損害賠償請求できる可能性があります。 また、オーナーが修繕し...
契約成立後のキャンセルであること、貸主も、機会損失とコロナ問題を 意識して1か月の損害金で応じてくれたこと、あなたも、再度、了承し たこと、物件に居住することが、明白かつ危険な状況があるとは言えな いこと、どこに居住しても状況は変わら...
詳しい事情や、信書の内容がわからないため、 信書開封罪についてのみ回答いたします。 結論としては、お書き頂いた事情を読む限り信書開封罪には ならないと考えられます。 信書開封罪は、正当な理由がないのに信書を開封した場合の罪です。 ...
建物がいつまでもつかということによりますが 50年後には売却して代金を2分の1ずつ分けるという合意をしたらどうでしょうか? 50年後に高い金額を提示した方が相手の持ち分を買い取れるという内容の 合意も考えられます。 弁護士に面談で相...
管理組合の理事長や理事を中心にして、臨時総会を開いて、 今後の方針を決議することになるでしょう。 管理会社も出席ですね。 不可抗力による損傷でしょうから、今後の工事や負担をど うするかが、議題でしょうね。
その程度の遅れなら、大丈夫です。 連絡は来ると思いますが、あなたの支払いができる範囲で 支払ってください。 明け渡し要請に応じてはいけません。
承認されたことになるでしょう。 緊急動議を出すことは可能でしょう。 株主総会でもよく行われていますね。
問題ありません。 その場合、写真の著作権は、あなたに帰属します。 あなたのHPに掲載しても問題はありません。
それでもしつこく売却価格を問うてくるようなら訴訟を起こして勝てるものなのでしょうか。 →法的な問題ともいえず,相手から訴訟をすることも考えられないし,たとえば,新築住宅を購入できなかったり,ローンの審査が通らなかったとしても,訴訟で争...
住宅品確法の適用があるので、1年は無効で10年に なりますね。 ここからは、地元弁護士の協力を得て、行動するとい いでしょう。
大家さんは、相談者様に立退料を支払わなければ明渡しを求められませんので、もし、何らかの金銭的補填を前提に出ていってもよいという お気持ちがあれば、金額交渉をされたらいいと思います。 契約解除通知は、本人の住所に送付しなければなりません。
不法占拠にはあたりませんね。 あなたを出すには裁判をやらないと出せないですね。 相手が明け渡しの理由を立証しなければなりませんね。 事実婚ですしね。 そうはいっても、わずらわしいでしょうから、できる だけそこにいて、その間に、埼玉に戻...
契約書全体を拝見しなければ確たることは申し上げられませんが、原則として、契約書所定の違約金を支払って解約するということにならざるを得ないように思います。 法外に高い違約金が定められているような場合などは他の解決策もあり得るかもしれま...
まず、契約書をごらんください。 瑕疵担保責任が10年ついているでしょう。 ついていなければ、それだけで、重大な法律違反ですね。 いずれにせよ、瑕疵と損害の間に、因果関係があれば、請 求できますね。
事業には、リスク、経費がつきものです。仮にも部屋を貸して収益を得てきたわけですから、必要な弁護士費用等、応分の負担は覚悟なさるべきかと思います。信頼できる弁護士をお探し下さい。