マンション管理組合総会における議決について
マンション管理組合の総会における議決権についてお伺いいたします。
マンション管理組合の総会において、欠席する場合は、事前に議決権行使書において、賛成あるいは反対の意思表示をさせております。その場合、過半数で議決される案件において、議決権行使書において既に過半数を超える賛成が示された場合は、総会時において出席者が全員反対したとしても、その議題は承認されることになるのでしょうか。
また、その場合、議題自体に意義があるとして、総会で賛否を問う前に、議題自体を取り下げさせる緊急動議を出すことは可能でしょうか。
「意義」は「異議」の間違いです。
承認されたことになるでしょう。
緊急動議を出すことは可能でしょう。
株主総会でもよく行われていますね。
ご回答ありがとうございます。
確認ですが、「建物の区分所有等に関する法律」の第37条に「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」とありますが、緊急動議を出して、議題自体を取り下げさせることは可能という理解でよろしいでしょうか。
そのための緊急動議ですね。
通る通らないかは別ですが。
ありがとうございました。