マンションの理事会の責任について
事務管理であるとして,費用を請求できる可能性があります(民法702条)。 ご自身での請求が難しい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
事務管理であるとして,費用を請求できる可能性があります(民法702条)。 ご自身での請求が難しい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
母が生きている間は、あなたが固定資産税の支払い義務を負うことはありません。 ただし、母が亡くなったときは相続放棄をしない限り、あなたが固定資産税の支払い義務を 相続することとなってしまいます。
残念ですが、業者が傷をつけたことの証明というハードルをクリアできない限り、修繕費用の請求をすることは法的にはできません。 傷跡が家具の形状と合致すること、4月22日以前に傷がなかったこと(あなたの方で傷をつけたのではないこと)、4月...
誓約書の内容については、必ずしも同意する必要がない部分があるように思います。 もっとも、事案の内容が複雑であり、誓約書や管理規約などを確認しないと具体的な回答が難しいです。 弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
貴方の行為が不法行為や契約違反に当たらないのであれば、支払う必要はありません。 お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
そのような隣人の行為は何に起因するのでしょうか。 請求自体は、例えば淡々と裁判を起こして、ビデオカメラの映像や液体の鑑定結果の資料などを証拠で提出すれば、少なくとも補修費および一部の弁護士費用は認められそうです。 しかし、決定的に攻撃...
>請求をしたい訳ではなくて、支払って貰いたいんですけどね。 とのことですが、請求もしないでいるのであれば、黙っているだけで相手がお金を支払うわけはありませんよ。
建物の名義や売買の当事者、契約書の解釈など、いくつかの問題が 絡んでいます。 弁護士直接相談案件なので、地元弁護士に相談してください。
この場合はどこに相談すればいいですか? それとも泣き寝入りするしかないのでしょうか? ・・・弁護士に依頼して 会社から返還を求めるべきでしょう。
建物設備の不良朽廃に起因する事故は、家主に責任のある 可能性がありますね。 事故原因の究明がカギになるでしょう。
土地は賃料を支払っていない使用貸借契約で利用しているだけだと思います。 そうだとすると建物を購入しても買った人は土地を利用できないので 建物だけを購入する人はいません。 あまり気にしなくても良いのではないかと思います。 ただ、お母...
先方との間で締結した契約書内にある解除に係るキャンセル料規定を見ないと具体的な回答はできませんが、 アパート建設に向けて、地盤調査等を既に行っており、先方に何らかの支出が生じていた場合 内金を超える金額の支払いの可能性はあります。 一...
ローン会社の承諾が必要ですが、了解は得られるでしょう。 ただし、ローンについての連帯保証を求められることもある でしょう。 ローン会社によって、取り扱いが異なると思いますね。 理屈から言ったら、名義を変更しても、ローン会社には、影響 ...
1、水増し部分については、不当請求でしょうね。 2、運搬諸費用は、通常、見積もりに含まれていることが 多いですね。 3、鏡は、故意、過失があるわけではないので、支払に応 じる必要はないでしょうね。 民事調停を利用して、適正な金額を検...
>この場合、どうすればいいのでしょうか?いわれただけ、お金を払わなければいけないのでしょうか? 借金以外については,相手方の請求の法的根拠が不明ですので,現時点では支払う必要はないと思います。 弁護士を通じて相手方と連絡を取るべき事案...
例えばですが、 ①出ていくよう伝える ②住むところがないのであれば、生活保護等の申請も検討する ③話し合いが難しいようであれば、経緯を伝えて弁護士に相談 ということが考えられると思います。 ここでの相談は公開されていますし、姉も...
そういうご事情であれば、相手が貯蓄を使った分について精算を求めない一方で、そのかわり家にあった家具はこちらが取得、売却分もこちら取得、ということである程度バランスが取れそうに思いますので、話し合ってみましょう。 どうしても売った代金...
>元に戻して返す事の出来ない道路ならば契約にその様に書くのが正しく書いて無いないので拒否条項には当たらない返せないのは県側の落ち度であると、 具体的状況はわかりませんが、道路そのものとして使用することが予定されていたのであれば、返還...
借地権がどうなってるのか、あなたの権利は、底地権と考えられますが、 まずは、借地権価格を調べることからですね。
このご時世ですし、 今後、原本主義ではなくなり、電子での契約書締結は増えると思われます。 電子押印で対応し、契約書を締結することは可能でしょう。
隣地所有者の承諾を得て、必要な範囲内で隣地に立ち入ることができます(民法209条1項)。隣地所有者が、立ち入りを承諾しないときは、裁判により、承諾に代わる判決を求めることができます。 弁護士に相談・依頼されるのが良いでしょう。
今までの分は支払わなくてもよいのではないかと思います。 あなた方は何も聞かされていないからです。 ただの管理会社の怠慢であるというほかはないと思います。
1、雨漏りによる減額要求が当時に遡ってと言うのは正当でしょうか。 →2020年4月1日から施行の改正民法では、使用収益できなかった部分の減額請求は可能ですが、 本件は、施行前の事案なので、減額請求は容易ではないです。 2、家賃は、¥...
解約した際の書類やデータなどの証拠はお手元に何かないでしょうか。 解約手続きが完了していたということであれば、余分に支払ってしまった料金は返還請求できます。
保証金と原状回復費が別なのは、おかしいですね。 保証金の意味はなんなんですかね。 消費者契約法に抵触しそうですね。 故意、過失での損傷については、損害を負担する ことになります。 その他については、ガイドラインを参考にして、適 否を判...
警察へ持ち込んで民事不介入で取り合ってもらえる可能性は高くないでしょう。 なお、相手方に所有権がある以上、無断で処分した場合、問題が生じる場合もありますので、 相手方に書面を送るなどして、所有権放棄の合意書を取り付けた方が無難です。 ...
この事件は弁護士でなければ対応できないと思います。 時効の問題もあると思いますので、速やかに相談されることをお勧めいたします。
すでに、減価償却が終わっている各種設備については、原状回復の必要は ないというのが、ガイドラインの考え方ですね。
あなた方に何の責任もないと思います。 通常のマナーは守っているし、特別大きな物音を立てているわけではないのであれば、全く気にする必要はありません。 おっしゃるようにお互い生活をするのですから、一切の物音を出さずに生活することは不可能な...
仮に警察に通報された場合でも、立件(捜査)するかどうかは警察での判断になります。例えば、本件事案の悪質性が高いと判断されれば、警察が捜査する可能性が高いでしょう。 前科がつくのは、罰金刑や懲役刑となった場合です。