マンションの理事会の責任について

分譲マンションの共用部ついて相談します。

マンションの共用部分である排水管につまりがあることが判明しました。
きっかけは、自分の部屋のトイレの排水不良です。
今年1月にカメラによる調査を管理組合に提案しましたが、調査はしないという回答が3月末に来ました。
排水不良がひどく、やむなく4月に自分で業者を呼び、トイレを調べてもらいました。
専有部分に異常はなく、共用部分の排水管まで調査を行い、共有部分のメイン排水管がほぼ詰まりかけていました。

マンションの管理組合理事長に報告しましたが、共用部分の詰まりに対してまったく対応してくれません。

そこで先生方に2つ質問がございます。
①共用部分に関する管理について、管理組合を訴えることはできるのでしょうか?

②今回の調査に関する費用をマンション側に請求したいのですが、それは可能でしょうか?

管理規約には、マンションの共有部分の管理・責任は組合にあると記載があります。

事務管理であるとして,費用を請求できる可能性があります(民法702条)。
ご自身での請求が難しい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。