自宅の前の迷惑駐車について

まずは警察を呼んでください。 無用なトラブルを避けるためです。 道路を物理的にふさぐばあいには往来妨害罪として被害届を出したり、現行犯逮捕してもらって処理してもらえる可能性もあります。

金銭の受け渡しについて。

まずは、あなたが関係者に渡したお金をあなたのもとに戻してもらいましょう。 その上で、その代表者の方から改めてチケット代の請求がきた場合には直接渡すか振込先を教えて貰えばいいと思います。

和解後の和解金の振込み

まず、相手方から、ご相談者様ご依頼の弁護士の方の口座に送金される期限については、和解条項の中に記載があると思います。 次に、ご依頼の弁護士の方から、ご相談者様の口座への送金については、ご依頼された弁護士による部分が多分にありますが、そ...

同居人を家に入れたくありません

あなたも同居を認めたのですから、使用貸借関係が成立してますね。 まずは使用貸借解除および明け渡しの通告をすることから始まるで しょう。 かぎを勝手に変えれば、使用借権の侵害になるでしょう。 慰謝料請求される可能性はあります。 外部倉庫...

隣人トラブルで悩んでます

裁判にならないでしょう。 日照権の侵害にはならないでしょう。 日照権侵害のハードルは高いですからね。

家賃延滞による保証会社とのトラブルについて。

> 本日中に家賃を支払わない場合室内の物を処分する これは、支払を急がせるためのハッタリである可能性が高いです。 > もし、自分の留守中に部屋にある自分の物を処分されたらどうすれば宜しいでしょうか? 合法的にできることではありません...

マンションの退去費用について

いつフローリングされたものか、相手に聞かないとわからないでしょう。 東京都のガイドラインを調べるといいでしょう。 あるいは、都の賃貸借トラブルの係を調べて、窓口相談するといいで しょう。

新築注文住宅の施工位地のミスについて

弁護士直接面談案件ですね。 抽象的に言えば、不完全履行の程度が、契約および社会通念に 照らして、軽微なものといえるかどうか、ですね。(民法541条) 解除までは難しいとは思いますが、地元弁護士を探して、損害 額など検討のうえ、対処され...

普通借家から定期借家への切り替え及び、賃料値上げについて

1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸...

賃貸 雨漏りの家賃減額交渉について

1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...

洗濯パン破損の原状回復請求について

管理会社の 「洗濯パンは、経過年数を考慮しないともの」、とする主張は正しいのでしょうか? 私の、洗濯パンは経年年数:給排水設備が15年 で、洗濯パンとしては設置されて16年経過しているため 残存価値1円となり、支払い義務はない主張は...

近隣トラブルについて

放っておきましょう。 個人で対応した場合には余計にトラブルになる可能性があります。 念のため、管理会社にトラブルがあると報告しておくと良いでしょう。

強制退去後の保管荷物の期限について

弁護士さんも仕事なので、いいとは言えないのでしょう。 債権者に直接話して見るといいでしょう。 あとは、友人、知人あるいはレンタル倉庫を探すこと になるでしょう。

マンション管理組合の水漏れ対応について、納得いかない。

その排水管が「専有部分」に該当するのか「共用部分」に該当するかによって変わるかと思われます。 「専有部分」に該当するのであれば、管理組合がいうように、専有部分の修理は区分所有者が行うものであるため、管理組合が対応する必要はありません。...

これ以上の要求があった場合は?境界杭復元は施主がやらなくては?業者や我々の嫌がらせを抑止したい?

要求には応じられないこと,敷地から退去することを伝え,応じない場合には不退去罪が成立しますので,110番通報し,その旨を警察に訴えれば良いと思います。警察もすぐに検挙はしてくれませんが,110番通報すれば臨場し,相手を引き離してくれる...

保証会社の遅延損害金について

3000円については、消費者契約法10条から、支払い義務がないと解釈 することも可能なので、賃料だけ遅れないようにするといいでしょう。 いずれにしても、明け渡しの判決を取られたのち、強制執行日の前日まで はいられるので、任意に退去しな...

明け渡しのやりとりについて

更新しないと言う回答は、有効です。 ただし、法律上は、更新拒絶通知を送付することが求められているので、 出されたほうが安全ですね。

賃貸の住宅の退去要求について

まず、借家人の保護の観点から制定された旧借家法、借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。  あな...

賃貸、契約等についておしえてください

契約は未成立でしょう。 キャンセルするといいでしょう。 かりに成立を争われても、解除の意思表示を兼ねるので、 キャンセルするとはっきり伝えるといいでしょう。