建物の不備による入居者からの慰謝料請求について妥当な範囲は?

不動産賃貸業をしています。
貸家のフェンスが倒れ、深夜それに気づかず帰宅した入居者がつまづき転倒し、腕を骨折しました。
そのため2週間程入院したとのことですが、慰謝料はいくらが妥当でしょうか。

状況:
1.フェンスは朝は倒れておらず、夜には倒れていたそうです。
2.入居者はお酒を飲んでいて酔っていたとのこと。
3.持病があり、その観察も含めての措置入院だったとのこと。
4.生活保護受給中のため、実際にかかった医療費はほぼ無し。

建物設備の不備の部分もあるので慰謝料を支払うことについては納得できるのですが、状況を踏まえると腑に落ちない部分もあります。
よろしくお願いいたします。

交通事故の場合,腕の骨折で通院2週間ですと,裁判基準では慰謝料は13万円程度です。

あとは,被害者が酒を飲んで酔っていたためにフェンスに気付かなかったのではないかということで,被害者の過失を何割か相殺すべきと主張することが考えられるかと思います。