賃貸借契約上での更新料
当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「...
当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「...
当該境界堀は、民法229条により相談者さんと隣家との共有物であると推定されます。 境界堀の建て直しは共有物の変更に当たりますので、民法251条により隣家の同意が必要となります。 費用は掛かりますが、弁護士を介して、堀の老朽化の現状、現...
契約書の記載に則っての計算となりますが、一般的には経済的利益の何%となっていることが多いかと思われます。基準となる金額についても契約次第ですが、ご記載の事案では、1400万円が基準とされることが多いのではないかと思われます。
ご質問全てについて回答できませんが、要点だけ回答いたします。 基本的には、立証責任が貴方にあるので、貴方の方で証拠を揃える必要があります。 元彼が壊した証拠として考えられるものはいくつか想定できますが、例えば、LINE等のやり取りで...
郵便の送付先を工夫することも可能ですが、直接受け取ることは可能です。裁判所の書記官に確認して、調整をしてみて下さい。
ご相談の状況で支払い義務があるかは、知人に契約者を変更した、という「変更した内容」によりけりかと思います。 こちら、具体的に管理会社の請求がどのような法律構成なのか、現在の契約書の内容等、具体的に見なければ、十分なご案内は難しいかと...
まず、賃料の額や趣旨によっては、そもそも、賃貸借契約ではなく使用貸借契約と評価される可能性があると思います。使用貸借契約の場合、賃貸借契約と評価されるのかどうかを確認する必要があり、仮に、使用貸借契約である場合、解約は行いやすいですの...
大家に、大量に発生する虫を駆除する義務はあるでしょう。 大家には賃借人に対して、平穏に使用収益させる義務がありますから、放置すれば義務違反ですね。 大家の債務不履行なので、契約解除、賃料減額も可能でしょう。 書面や写真で補修を通知すれ...
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
修繕費が嵩んでくるからという理由では、立ち退きの正当理由は認められない可能性が高いと思います。 雨漏りの修繕義務は基本的に賃貸人にあります。 いくらまでという決まりは法律にはありません。 よほど、賃料に比べて修繕費用が高額過ぎる...
>管理会社を変えた場合、契約としては定期借家契約にもできてしまうのでしょうか? → 管理会社が変わっても、一方的に定期借家契約に変更することはできず、賃借人であるあなたの同意が必要となります。 >管理会社が変わると、新たに契約を結...
管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
言いがかりが、正当な理由もなく、あなたの人格権を傷つけるものかどうか。 あなた以外の人が、あなたと同じ立場に立った時、精神的に傷つくといえるかどうか。 あとは、証拠ですね。 整理ができたら、弁護士事務所に連絡するといいでしょう。
ご相談の文面だけからでは支払義務の有無を判断するのは難しそうですが、契約は合意によって成立するのが原則(民法522条1項)ですので、不動産会社とどのような合意があったのか契約書等を改めて確認し、支払義務の有無を判断することになりそうです。
遺産分割調停や離婚調停であれば戸籍情報は必要となりますが、近隣トラブルの民事調停に関しては、相手方の戸籍情報が紛争との関係で特に必要でない限り、提出が必要になるとは考えにくいです。調停が係属している裁判所(担当書記官)に確認をしてみる...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
金融機関の判断次第ですが、 連続でというのは難しいのではないでしょうか? ご事情からすると、破産手続きなどをご検討されたほうがよいかと思われます。 一度弁護士会の法律相談をご検討ください。
返還されて然るべき状況であると思われます。 後に入居した人も支払っているのであれば、電気会社は不当利得になると思われますので、電気会社に対して事情を説明して返金を求めると良いでしょう。
廃棄物処理法16条、25条1項14号違反に該当すると思われます。 法定刑は、5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科です。 具体的な罰金額は、行為の悪質性や情状等の諸般の事情を考慮した上決定されますので、具体的金額については予測...
民事調停というのは話し合いによる解決を目指す場ですので、申立人主張に対して適宜の反論をしつつ、貴方が申立人の要求に応じるつもりがないのであれば、その点についても明確に述べておくべきでしょう。
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
契約書9条1項本文で甲に修繕義務があるのが原則ですので、今回は修繕しないとする理由を聞いてみるとよいと思います。
関係性からすると当事者同士での話し合いでは解決しないでしょうから、 調停・ADRや明け渡しの訴訟を検討すべきでしょう。
そのことが明らかになれば、支払う必要はありません。 表替え代金の詐取ですからね。 約定は、取消ができますね。
悪くないですね。 これで終わります。
漏水により階下の店へ損害が生じてしまったということで、原因を細かく分析する必要がありそうです。 転借人の使用方法が原因により、漏水による損害が生じたということであれば、転借人に責任があると言えるでしょう。 賃貸物の老朽化などが原因とな...
法的には明け渡し訴訟の提起を検討すべきことになります。 費用や時間の問題もありますので、一応任意交渉を行うことも選択肢にはいるかと思います。
ご質問の内容では具体的な状況が把握できないため、的確な回答ができませんが、 一般論として、大家の不当な対処により賃借物件の使用に支障をきたす等、完全な使用収益義務が履行されていないと認められる時は、その割合に応じて賃料の支払い義務がな...
騒音調査報告書があるといいですね。 騒音防止条例をの基準値を超えているといいですね。 原因も明記されているといいですね。 それを前提に、 正当化されない。 不当な要求である。 言い分は通らない。補修が先。 以上