離婚調停中に相手の親へのあいさつ

貴方の感じ方は真っ当で、そういった挨拶がされることは通常ないでしょうし、挨拶がされるべきだという社会通念もないように思われます。【相手側が離婚に応じない】という事情もあるようなので、そもそも妻側が自分の両親等に知らさずに調停対応をしよ...

元旦那から養育費請求、支払う必要があるか?再婚影響は?

合算されて貴方の収入として把握されるわけではありません。再婚相手の収入が自身の生活費を賄う程度に至っているか否か、再婚相手との間に子がいるかどうか等を踏まえて、基本的に手計算により算出されることになるはずなので、具体的には最寄りの弁護...

モラハラに該当しますか?

モラハラ発言録を整理しましょう。 いつ、どこで、どんなことばを浴びせられたか。 モラハラと認められるなら、慰謝料請求は可能でしょう。 お金に関しての発言は、モラハラではありません。

原告代理人の準備書面は本人と相談・確認しないのか?

>質問なのですが原告代理人が作る準備書面は原告に相談したり打ち合わせたり、最終的に確認で >見せたりしないのですか? >原告の間違いを指摘したら陳述書にあれは代理人が勘違いして勝手に書いたと反論してきました。 >そんなことがあるのです...

夫の浮気疑惑で弁護士に慰謝料請求を頼めるか?

弁護士会照会でホテルに対し宿泊状況を照会することはありますが、弁護士会としても探索的照会は認めにくいこと、それによってどの程度の証拠が得られるのかという問題があること、そして回答が拒否される、あるいは照会がなされた事実が夫に伝わる(照...

民事調停に向けた準備と証拠収集の仕方について

家事調停のほうがいいでしょうね。 契約書は、写しをもらえるか交渉して、もらえなければ、貸主か 業者に対して弁護士会照会請求になるでしょうね。 調停では、調査嘱託は使えないので、 相手が持っているなら、調停委員を通じて、出してもらいましょう。

パートナーの別れに関与、借金や慰謝料の支払い義務は?

借金そのものについて、貴方に法的な支払義務はないでしょう。一方、【Aが浮気している疑いのあるスクリーンショットを、その相手Bに見せてしまったこと】という事情については、Aのプライバシーを侵害したとして損害賠償義務が発生し得るところです。

旦那の不貞行為に対する慰謝料と婚姻費請求について

離婚をするのであれば、 個人的な相場感として、数十万円増額は期待できます。 現時点では離婚も修復もあり得ますので、前記のような回答をしました。 相手方が離婚を望んでいる場合であれば、 婚費がかなりの金額になることや、 相手方が有責...

離婚協議書の約束違反、元夫への請求は可能か?

離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...

婚姻費用の滞納と倒産後の支払い義務について相談

質問1)公正証書で取り決めた婚姻費用額は、協議しない限り減りません。 この場合の協議の方法としては、協議が整わないのであれば、婚姻費用の減額調停を申し立てすることなどが検討対象となります。 質問2)妻から「婚姻費用分担調整」を申し立...

性格の不一致での離婚は可能?婚姻費用の請求方法

婚姻費用に関しては、婚費分担の調停申立てをなさるとよいでしょう。 申立書類等については管轄の家庭裁判所のホームページなどを参照してください。 離婚に関しては、別居期間を継続させながら協議をしていく形になるでしょう。 離婚訴訟は現時点...

不貞により、同棲解消

荷物に対しては返還請求権があります。 残置物目録を作るといいでしょう。 捨てられた場合には、器物毀棄罪になるでしょう。 家具家電や初期費用などは、事情がわかりませんので、不明です。 事務所に行って直接相談されるといいでしょう。

再婚後の養育費請求、相手方収入開示の義務は?

裁判所に調停•審判を申立て、裁判所が養育費を算定する際には、再婚後の妻の収入も踏まえて計算する運用がなされています。 ① 再婚後の妻自体に十分な収入がある場合には,元夫(養育費の支払義務者)が再婚後の妻の生活費を負担する度合いは...

慰謝料詐欺ではないかと困っています

変則的な美人局だと推察されます。不貞にも不倫にも該当しないので、貴方に慰謝料支払義務はありません。 連絡が続くようでしたら、弁護士に相談して牽制することを検討した方がよいかもしれません。

離婚後の自己破産について

離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。

婚姻後の株取引利益、財産分与対象になるか?

個別の検討が必要な事案ですので、 一般論として述べます。 特有財産の投資による利益に関しては、通常分与対象とはなりません。 ただし、いわゆる投資家・デイトレーダーのような場合は、 共助によって利益を得たと判断され、分与対象となること...

婚姻費用抗告中、解決金受け入れか弁護士交代の判断は?

お書きの情報だけで,公開の相談の場で,解決金の提案に応じた方がよいかどうかを判断するのは困難(不可能)と言わざるを得ません。貴殿の心情を踏まえた回答としては,解決金の提案に納得ができないのであれば,担当弁護士へその旨伝えて徹底的に拒否...