離婚時の銀行口座の財産分与について
離婚で財産分与をします。
結婚前から使っている銀行口座があります。結婚前から積立てしていた共済を結婚後に解約したので、そのお金が銀行口座に入りました。共済なので通帳などがなく、給料から共済の掛金を天引きされていたことを証明する明細もないです。
結婚後に銀行口座に入ったお金は、全て結婚後に蓄えた財産と見なされてしまいますか?
共済保険については、給与から天引きされるため、退職金と同様の扱いとして、財産分与の対象とされてしまうことが一般的かと思われます。
ただ、その全期間分が対象となるのか、婚姻期間中のものに限るのかについては判断がわかれ得るでしょう。
結婚前の積み立て部分と結婚後の積み立て部分で、分与の分水嶺となりそうです。
すべてではないというのが回答となります。