訴状を弁護士事務所受け取りにできるか

不倫の慰謝料を請求されており訴訟になりそうなのですが、訴状が自宅に届かないようにしたいです。

弁護士に依頼するつもりですが、弁護士事務所によって訴状の送達先を事務所にできるというところと、訴状は被告の自宅に届くとしているところがあるのはなぜなのでしょうか。

原告が訴状を裁判所に提出する際に、(原告が)被告代理人の法律事務所を送達場所とすることを求める上申書を裁判所に提出すれば、(裁判所の判断等もあるとは思いますが、)被告代理人の法律事務所への送達を実現できる可能性があります。
そのためには、原告代理人が被告代理人と連絡を取るなどして、被告の訴訟委任状を事前に裁判所に提出してもらうといった段取りも必要となりますが、いずれにしても、原告側に選択権のある事柄であり、被告の意向のみで被告代理人の法律事務所への送達を実現するのは難しいと思われます。

互いに合意ができているのであれば、事前の代理人同士のやり取りにより、事務所を送達先とすることも可能です。

高橋先生、泉先生回答くださりありがとうございました。

先方はこちら家族にも知らせたい思いが強いようなので、自宅に送達される可能性が高そうですね。
心づもりをしておこうと思います。

ありがとうございました。