"戸籍を母方に移す際の氏の変更申立ての必要性について"

父母が離婚をし、苗字はそのまま使用することになりましたが、
私の戸籍は母方に移す事としましたが、役所より母方に移ず場合は
家庭裁判所に申立てが必要と言われました。
役所の方には、氏の変更するとも変更しないとも伝えておりません。
ひょっとすると氏も変更するものだと思われたのかも知れませんが。

私は成人しており、氏(苗字)もそのままにしておくつもりです。
家庭裁判の申し立てには、氏の変更の申立ての書式はありますが、
氏はそのままで戸籍だけ移す場合の書式はありません。

氏の変更がない場合でも戸籍を母方に移す場合は、
家庭裁判所に氏の変更申立てが必要なのでしょうか。

>氏の変更がない場合でも戸籍を母方に移す場合は、
家庭裁判所に氏の変更申立てが必要なのでしょうか。
→必要です。
子の氏の変更における「氏」は、各戸籍と結び付いたもので、呼称が同じでも、戸籍が異なれば、異なる「氏」と考えます。
離婚後、いわゆる「婚氏続称」によりお母様が婚姻中と同じ氏を名乗っていても、子の氏の変更手続が必要となります。

以上、ご参考になさってください。