不貞の違約金請求について

夫が職場の同僚との浮気が分かり、一回目は黙認致しました(本人達は私にばれたことは分かっております。)

そしてさらに同じ相手との二回目が分かり、この際も再構築を前提にしていたので、女性に対して慰謝料請求として150万の請求と、夫に対しての求償権の放棄と関係の解消からの違反した際に違約金が発生する旨を書いた示談書(※)を交わし、支払われました。

その一件が終わった直後に夫は勝手に家を出ていき、また離婚を突きつけられたのですが、私は拒否をしている状況です。

そんな最中に興信所をつけたら、さらに同じ相手と会っている事が判明しました。

そこで質問なのですが

①ずっと同じ相手ということもあり、違約金を請求したいと思っております。その際、有責配偶者である夫の強行により別居、離婚の申立最中のですが、婚姻破綻とされ無効とならないでしょうか?またその際示談書の通り支払われるケースが多いでしょうか?

②相手に違約金を請求する際に会社に行くのは名誉毀損にあたりますでしょうか?
決してばらすというわけではなく…
『旦那の名前』の妻の『私の名前』と申しますが『相手の名前』さんお手すきでしょうか?少しお話がありお伺いさせて頂きました。
という形で行く形です。

③もし、旦那と離婚が成立した後に相手に違約金を請求するのは無効になるでしょうか?

先生達のお力添えの程よろしくお願いいたします。

また下記に示談書記載した条項を書かして頂きます。

『求償権の放棄』
乙が甲に対し慰謝料の支払いを行うことにより。乙が取得する乙の丙に対する求償権については乙はこれを放棄し、本件についての如何なる求償権も丙に対して一切の請求をしないことを約する

『関係の解消』
乙は丙との不貞関係を完全に解消し、就業上不可欠な場合を除き、如何なる理由があっても丙に連絡(面会、電話、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス、業務連絡ツール、第三者を介した連絡等の一切を含む)接触してはならない

『迷惑行為の禁止』
甲及び乙は当事者のいずれかを誹謗中傷すること、名誉を害すること、その他相手方に不利益となる一切の行為を行ってはいけない

『違約金』
乙が本示談書の定めにいずれか違反した場合は、違反した都度、違約金として金50万円を甲へ支払わなければいけない。
またキスを含む不貞行為をした場合には、違約金として一回につき200万円を支払わなければならない。

長々と失礼致しました。

①有責配偶者である夫の強行により別居、離婚の申立最中のですが、婚姻破綻とされ無効とならないでしょうか?またその際示談書の通り支払われるケースが多いでしょうか?
→ 不貞を繰り返している以上、不貞相手は示談書の内容もよく理解した上で、あなたと示談を締結したものと思われます。また、違約金の金額も賠償水準からかけ離れていません。これらの事情に鑑みますと、示談書はそう容易には無効とはならないように思われます。

②相手に違約金を請求する際に会社に行くのは名誉毀損にあたりますでしょうか?
→ 無用なトラブル等を避ける観点からは、会社に赴くのは避けておくべきでしょう。相手の自宅がわかっているのであれば、そちらに連絡し、相手が応じない場合には、訴訟提起に踏み切る等の正攻法が穏当な方法かと思います。

③もし、旦那と離婚が成立した後に相手に違約金を請求するのは無効になるでしょうか?
→ 仮に離婚したとしても、夫との離婚をするか否かと示談書の有効性は別の問題であり、直ちに連動しません。
 ご投稿内容からしますと、夫側の有責性の程度は高く、夫側からの離婚請求は有責配偶者からの離婚請求として、裁判所でもそう容易には認められないように思われます(私の経験事例でも、有責性の程度が高い不貞事案等では別居期間が数年程度は裁判所も離婚を認めない判断をしています)。
 また、示談書がない事案よりも、あなたのケースのように、合理性のある内容の示談書に基づく違約金請求を行う事案の方が、あなたに有利な解決をもたらすよう可能性が高いように思います。
 もっと自信をもって対応なさっても、よろしいご事案かと思います。

①ずっと同じ相手ということもあり、違約金を請求したいと思っております。その際、有責配偶者である夫の強行により別居、離婚の申立最中のですが、婚姻破綻とされ無効とならないでしょうか?またその際示談書の通り支払われるケースが多いでしょうか?

・・・1回200万円で 数千万円という請求は無理でしょうが 数百万円程度の請求は認められるはずです。

②相手に違約金を請求する際に会社に行くのは名誉毀損にあたりますでしょうか?
決してばらすというわけではなく…
『旦那の名前』の妻の『私の名前』と申しますが『相手の名前』さんお手すきでしょうか?少しお話がありお伺いさせて頂きました。
という形で行く形です。

・・・百害あって一利なし。お避けになるべきです。

③もし、旦那と離婚が成立した後に相手に違約金を請求するのは無効になるでしょうか?

・・・当然に無効とはなりません。

ここまで一人でやってこられ 対応に苦慮されているようですので 早めに 弁護士に相談されるのが良いでしょう。

清水先生、森田先生
ご丁寧にご返答頂きありがとうございます。
凄く心強いです。

相手の職場に伺うのはお二人の意見の見解を受け止め、辞めておこうと思います。

また、旦那に対して慰謝料を増額というのは見込めれるものでしょうか?
接触していたのは掴めているのですが、所謂不貞行為の写真ではあり、相手の女性に接触の違反で訴えようと思うのですが…。

またこの事を女性に話すタイミングとしては夫と離婚の条件が成立してから、女性に違約金を請求するのがいいでしょうか?

>また、旦那に対して慰謝料を増額というのは見込めれるものでしょうか?
→ 繰り返しの不貞行為は慰謝料を増額する方向の事情になり得えます。

>またこの事を女性に話すタイミングとしては夫と離婚の条件が成立してから、女性に違約金を請求するのがいいでしょうか?
→ 締結した示談書の違約金条項は、夫との離婚条件の成立を前提としていないため、夫との話をつける前でも請求可能です。
 いずれにしても、示談書を作成したにもかかわらず、不貞行為が繰り返されているご事案ですので、興信所の証拠等も持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、請求の流れ等につき検討なさってみて下さい。

清水先生

何度もご丁寧にありがとうございます!

ちなみに離婚成立するまでに相手の旦那から慰謝料請求された場合、共有財産からの支払いではなく、旦那の個人資産から支払うようにいう事は可能なのでしょうか?

それともお互い様みたいに相殺になるのでしょうか?

何度もご相談してしまい申し訳ございません。