パートナーシップを結ぶ直前の相手の不貞による破局。引っ越し。引っ越し代は請求できませんか。
6年間付き合い、5年間の同棲、互いの家族とも親交あり、生活費も折半。家族同様のつきあいをしていたパートナーのことです。
同性なので結婚はできず、9月にパートナーシップを結ぶ予定でした。その直前に相手の浮気により同棲解消。パートナーはそれを隠していましたが相手の嫌がらせにより発覚。パートナーは出ていき、私は借金をしてまで引っ越しをしなくてならなくなり、精神的にも金銭的にもとても苦しい思いをしています。
婚約類似の関係と見ることができますね。
とすれば、パートナーシップ不当破棄として、慰謝料請求ができると
思いますね。
相手が有責ならば、不当破棄に基づく損害として、引っ越し費用を請
求できるように思います。
内藤先生、ありがとうございます。
この内容で何ヶ所かに相談をしてみたのですが、婚姻関係ではないから扱わないと言われてしまいました。引っ越し費用だけでも貰える可能性があるのなら進んでみたいと思っています。
お話を伺う限り、パートナーシップが成立していると評価できる可能性はあるように思いますが、事柄の性質上公開の場ではお話をされたくないこともあろうかと思います。
まずはお近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めします。