不貞の慰謝料と離婚について

不貞していることが証拠を持って証明できる場合には慰謝料請求は可能でしょう。 具体的にどのような証拠があるかが重要ですので一度弁護士に個別に相談をし、確認をされた方が良いかと思われます。 いきなり訴訟を起こすよりも、まずは裁判外で内...

不倫相手の戸籍は確認できますか?

弁護士は、職務上請求という制度で、第三者の戸籍謄本等を請求できますが、 無条件に認められているわけではありません。 上記質問内容からすれば、確認できませんという回答になるかと思います。 「婚姻歴はないと嘘」  相談者の方の法律上の...

"夫のモラハラ無視行為、母子関係について"

子を連れて別居し、その後に離婚協議・調停というのが一般的な進め方となります。ただし、ご事情からすると、お子様がお父様寄りのスタンスを意識/無意識にとってしまっているようなので、お子様が未成熟子である場合などはそのあたりが繊細で難しい問...

交際も不貞も無いと言う相手へ慰謝料請求したいです。

弁護士にご相談に行かれる際は、その辺りを整理して見立てを確認されることを強くお勧めします。 整理して確認して下さる弁護士さんにあたれば良いですが、そうとも限らないのでご自身で可能な限り整理して臨んでください。 見立てや方針、進め方に...

慰謝料を請求して親権も取りたい。

相手が不貞行為を働いていることについての証拠をしっかりと集める必要があるでしょう。 具体的には、ホテルや自宅への出入りの写真や、実際に肉体関係があったことを認めるライン等です。 それらの証拠が集まった上で、風俗嬢という相手に対して...

パパ活のお金を後から「貸した」と言われ返せと迫られてる。

嘘をついてお金を騙し取ったのであれば詐欺となり得ますが、借金の話をしたら相手がお金をただくれたのであれば返す必要もないですし、訴えられるということもないでしょう。 現時点で弁護士をすぐに立てる必要はないかと思われます。 もし相手が...

メンズエステ勤務をバラされた場合

法理論としては、「伝播可能性」(多くの人に広がる可能性があるか否か)が判断軸になります。 ただ、個別の人に伝えてそこからというのは厳しい面もあります。 もし恐れていらっしゃるようなことが生じた場合は、一度お近くの警察にご相談されるこ...

元彼に対して自殺未遂の原因で慰謝料請求可能か

同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。 しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。 したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。 ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認め...

離婚に関する相談:金銭的トラブルや子供の問題について

まず一度、法律事務所をお探しになり、費用面の問題もあるかと思いますが、その方と進めることを強くお勧めします。 論点が多岐にわたり、進め方次第で結論が変わりうる事案かと思います。 その上で、特に気になられていると思いますので、ご質問の...

離婚した後ですが、養育費や慰謝料、財産分与を請求したい。

•養育費について ①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。 ①養育費もらう権利本体(基本権) → 10年の消滅時効(民法168条1項1号)...

婚姻費用(連れ子)の支払いについて

実母(親権者)の再婚に伴い、再婚相手と子が養子縁組した場合、再婚相手(養父)と子(養子)との間に扶養義務が発生します。他方、普通養子縁組の場合、実親と子の扶養義務は残ったままの状態となります。  そして、養父の扶養義務が実父の扶養義務...

求償権行使と、離婚慰謝料、不貞慰謝料について

>私が求償権を行使されるなら、求償請求訴訟を本人訴訟でするのはやめておいた方がいいのですか? 一概には言えません。詳細事情を共有しながら、最寄りの弁護士に相談なさった方がよいように思います。

監護者指定の審判 調査官

一般論として以下、回答させていただきます。 調査官は、相手方の代理人ではなく、 あくまでも中立的な立場である家庭裁判所の人間です。 調査にあたっては、子の現在の心身の状況、通園等の際の保護者(相談者ご本人) とのやりとりについてが...

別居中の夫に家の鍵を勝手に変えられました。

鍵を変えること自体は違法ではありません。 ただ、鍵を勝手に変更し無理やり別居状態を作り出したということは離婚をもとめる相手にとって不利な事情と言えるでしょう。 同居義務違反も追及し得るかと思われます。

もう何年も給料誤魔化されてて、なおらない

相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求額の妥当性について

>・そのまま80万円を支払うべきでしょうか? → 不貞行為の相手方が同時期に複数人と不貞関係にあったという事情は、不貞行為の慰謝料の定型的な減額事由とはされておらず、あなたのケースでも減額事由とはならない可能性が想定されます。  ...

離婚裁判、判決その後

棄却の理由がわかりませんが、別居期間が経過しても、離婚が認められるためには、 婚姻費用を滞りなく支払っていること、離婚後の生活に配慮した条件を示すことが 必要になります。 次回も、子供と一緒に頑張るといいでしょう。