婚姻費用(連れ子)の支払いについて

質問させて頂きます。

私も妻も再婚です。
来月、離婚調停の1回目があります。婚姻費用の件で妻の連れ子と実子の2名の婚姻費用を請求されています。
連れ子は養子縁組しています。離婚になったら離縁すれば養育費が発生しないのはわかっていますが、
婚姻費用で教えてください。妻の前夫から養育費として月々5万妻の口座に入金されています。
そんな中、私も妻の連れ子に婚姻費用を支払いが生じるのでしょうか。
支払いとなった時、前夫からの5万は全くの別問題とされるんでしょうか?
それとも5万も控除された金額となるんでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いします。

実母(親権者)の再婚に伴い、再婚相手と子が養子縁組した場合、再婚相手(養父)と子(養子)との間に扶養義務が発生します。他方、普通養子縁組の場合、実親と子の扶養義務は残ったままの状態となります。
 そして、養父の扶養義務が実父の扶養義務に優先すると考えられており、養父(再婚相手)が第一次的な扶養義務を負い、実父は第二次的な扶養義務を負うに留まるものと考えられています。
 そのため、実父が一定の養育費を支払っているとしても、あなたの扶養義務は免除まではされないものと思われます。ただし、あなたの婚姻費用の負担額を決定するにあたり、実父側から支払われている養育費の金額等が考慮される余地があるかもしれません。
 その観点から、離婚調停では、実父側から妻に養育費の支払いがなされている事実を裁判所に伝え、あなたの婚姻費用の金額の決定にあたって考慮すべき旨を主張してみる方法が考えられます(なお、上記のとおり、裁判実務上は第一次的な扶養義務は養父が負担していると考えられているため、何らかの考慮をしてもらえるとしても、その割合•程度は少ない可能性は想定しておきましょう)。