不倫相手の配偶者からの慰謝料請求額の妥当性について
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されています。不倫相手も同時期に複数人と不貞行為をしており、その状況を加味して、相手が提示している内容が妥当かどうかご教示ください。
・相手は離婚する意思はない
・不倫期間は2年
・不倫相手は同時期に複数人と関係があった
・慰謝料の請求額は80万円(他の不貞相手にも慰謝料を請求してる模様)
・旦那からの直接請求であり、代理人からの請求ではない
・不倫相手は、この件が終わったら、また関係を再開したいと私以外の不貞相手に言っている模様
以上のような状況で
・そのまま80万円を支払うべきでしょうか?
・求償権を放棄すれば減額(半分の40万円)は可能でしょうか?
・求償権を放棄せずに減額する手段はありますか?
>・そのまま80万円を支払うべきでしょうか?
→ 不貞行為の相手方が同時期に複数人と不貞関係にあったという事情は、不貞行為の慰謝料の定型的な減額事由とはされておらず、あなたのケースでも減額事由とはならない可能性が想定されます。
裁判例で認められる慰謝料の金額帯の範囲内にはある金額ですが、相手(不貞相手の配偶者)も代理人をつけておらず、本人対応のようですので、減額交渉してみる方針もあろうかと思います。
・求償権を放棄すれば減額(半分の40万円)は可能でしょうか?
→ 相手(不貞相手の配偶者)が離婚しない方針ならば、不貞相手との夫婦関係の悪化や紛争の長期化等を回避する観点から、交渉次第ではあり得る結論かもしれません。
・求償権を放棄せずに減額する手段はありますか?
→ 相手(不貞相手の配偶者)が離婚していないことは減額事情となり得ます。また、上記のとおり、紛争の長期化や余計な費用負担(訴訟をする場合にかかる弁護士費用等)を回避したい気持ちもあるかもしれません。さらに、相手(不貞相手の配偶者)が離婚しない方針ならば、あなたが不貞相手との関係を完全に清算することを確約することて減額の余地が生じることもあるかもしれません。
なお、相手夫婦が長期間の別居をしているようなケースでは、不貞行為の前に婚姻関係が既に破綻していたので慰謝料は生じないというような主張(婚姻関係破綻の抗弁)をすることも考えられますが、相手(不貞相手の配偶者)の感情にマイナスに働く可能性もあるため、このような主張をするのかは慎重に検討するべきでしょう。
いずれにしても、相手の請求額に疑義があるのであれば、一度、減額の交渉をしてみてはいかがでしょうか。
早々のご回答・アドバイスありがとうございます。
相手方の感情にマイナスに働く内容は主張せず、関係を完全に清算することを確約するなどして、減額交渉を行ってみたいと考えます。
貴重なご意見をいただき大変ありがとうございました。