個人間の迷惑料や治療費、仲介料を無心してくる人たちは恐喝にならないのか

今困った状況なので相談です。私には以前お付き合いしていた方がいました。しかし私が構って欲しいばかりに様々な行動をしてしまいそれが不快だったようで別れを切り出されました。後日借りていたものを返す名目で再び会い、話し合った結果友人関係としてやり直すことになりましたが、その後突如、元彼女の友人を名乗る人物から酷く傷ついていた、その事で体調を崩した、その分の治療費の請求とまたその元彼女の友人に仲介料を支払え、仲介料を払うのは当たり前だ、申し訳ないと思っているのなら定期的に迷惑料を送金しろということを言われました。私自身元彼女を傷つけてしまったことは申し訳ないと思っておりますが、電話口やLINEの文面で2人に責め立てられ、人格を否定され、またLINEでも文章が1分以上遅れると無視するなと怒りが来る状況にただただ恐怖と不安と疲労が来ております。この場合私は元彼女にお金を支払い続けなければならないのでしょうか?顔を見た事がない、実際に会ったこともないその元彼女の友人にもお金を支払い続けなければならないのでしょうか?またこの場合恐喝になるのではないでしょうか、教えてください

元交際相手の友人を名乗る方は、非弁護士という理解でよろしいでしょうか。

非弁護士が、報酬を得る目的で、弁護士にのみ認められている行為をすること(これを「非弁行為」といいます。)は、弁護士法第72条により禁止されています。

質問者様が元交際相手の方に何らかのお金(慰謝料なり治療費なり)を支払う必要があるか否かという問題以前に、そもそもそのような話に弁護士ではない第三者が介入してくる状況がおかしいです。

質問者様は不安や恐怖に苛まれているとのことで、心中お察しいたします。お話を聞く限り、取り立ての態様も悪質なようですね。

非弁行為は法律によって厳しく禁止されているところですが、本件、場合によっては脅迫罪、恐喝罪なども成立し得るかと思います。

弁護士にご相談いただいた上、相手方との交渉は弁護士に任せる、弁護士を通じて警察に被害届を出す等の方法も視野に入れていただくのがよろしいかと思います。

【ご参考・弁護士法第72条】
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。