警察への相談は秘匿に有利か

新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。

公正証書の内容について

お考えの通り、調停が、適切です。 双方の事情に照らし合わせて、費用の負担割合を調整する もmと思います。

誓約書の時効について

① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。  単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...

長女の修学旅行費用について

ご質問ありがとうございます。 修学旅行費用は、通常は、養育費の額を算定する際に考慮されているので、養育費の他に支払ってもらうことは難しい場合が多いです。 問題は、ご記載のとおり、ご相談者様がご長女を養育しているにもかかわらず、 養育...

離婚調停の理由…に書かれてる項目

調停申立書に書かれている理由は、申立人が離婚調停申し立てに至った理由を書くので、20年以上前の暴力の話とかが珍しくありません。 ただ、それは法廷で認められるかどうかは全く別問題です。

婚約中の娘の彼氏の浮気について

一般論としては、 ・相手が任意に払うなら裁判は不要 ・相手が任意の支払いに応じない場合、諦めるか、裁判で争って強制的に取り立てるかのどちらか になります。 具体的に裁判になった場合に、証言を求めるかはケースによりますが、 例えば...

精神的苦痛で慰謝料請求できますか?

嫡出否認請求が不法行為になるか、の問題でしょう。 根拠のない請求、嫌がらせの請求を立証できれば、不法行為になり、 慰謝料請求できるでしょう。

養育費の算出に関して

相手方の意図はよくわかりかねる部分もありますが、給与であれば一般的に安定して支給されるものですので、給与を重視しているのではないでしょうか。 ただ、この問題はこれまでの交渉経緯も含めて弁護士に正式にご相談されたほうが良いと思います。

養育費の内訳について

養育費は,子供の生活に掛かる費用として学費に相当するものも一部考慮されていますが,入学金やランドセル代など,特別な支出は考慮されていません。それらの費用をお支払いになるお気持ちがあるのは非常に素晴らしいと思います(奥様とのわだかまりか...

婚約破棄請求したいできますか?

口頭でも婚約が成立していたと判断してもらえる可能性はあります。ただ、証拠の有無が問題となります。 また、本件では、更にお互いの家族も了承しており、婚姻に向けての具体的準備も進んでいるので、 婚約が成立していたと認められる可能性はそれな...

別居・離婚の夫からの財産や金銭の要求は通りますか?

1,婚姻費用とみる余地がありますね。 返済する義務はないと考えることも可能でしょう。 2,共有財産と見られる部分を特定しないといけないですね。 時価や残金、購入時の頭金などから、算出します。 3,車もどちらが今後使うかによって、方針が...

同棲は不貞行為とみなされるか

探偵の調査報告書があるのですね。 その探偵の調査報告書を持って弁護士に面談相談してみてください。 筋の通らない主張をしてくる相手はよくいます。相手の主張が強いかどうかが問題でなく、不貞の事実をどこまで主張立証していけるかが重要です。...

18歳が家出をした場合どうなるのか

成人が独立したというだけのことで、どうにもなりません。部屋を借りる等も、1人でできます。 ただ、経済的に頼ることも難しいでしょうから、周到に準備してからの方がいいでしょう。

中絶を強要されている

中絶を強要することはできませんので、pipiさんが最終的にご判断されることになります。中絶を強要するために脅迫的な発言があれば犯罪となります。養育費も受け取る権利もありますので、認知等につきお相手がきちんと対応しないのであれば弁護士に...

貸付金をやはり返して欲しい

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「返さなくてもいい」との発言は、法律上、債務の免除と解され得るため、客観的には相手側において上記発言の事実の立証ができるのかどうかという問題があるものの、上記発言が存在することを前...

親権変更の調停中の彼と未認知の子どもについて

①親権変更には、子どもを認知した場合不利になるのでしょうか? →正直なところ、他の子の親権者変更と認知は、まったく関係がありません。 ②そもそも彼は親権変更できそうでしょうか? →親権者変更は、かなり大変な事件です。弁護士に依頼もせ...

捜索願 弁護士連れ添い

18歳であり高校も卒業しているあなたはすでに成人です。 まず、警察にあなたが強制的に親元に連れて行かれることはあり得ません。 ただ、あなたがどこにいるのかを親に知らさせてしまう可能性はあります。 弁護士に同行してもらえるなら、その方...

財産分与の対象について

ありますよ。 寄与度の割合を決めていくことになります。 寄与度の割合を決めるには、こまかな話になるので、そのときには 弁護士に相談するといいでしょう。 画一的に決める指標はありませんからね。