財産分与の目安を教えて下さい

財産分与で揉めています。夫が財形を一部解約して証券会社、不動産投資会社へ振込した取引履歴の証拠があります。振込みした500万の内100万が婚姻生活中に積立てた共有財産になります。基準時の残高、取引明細の開示を求めましたが拒否、調査嘱託申立しましたが裁判所から却下されました。
夫は100万のみが財産分与対象だと主張します。妻は500万が実質的共有財産だと主張しますが、どちらの主張が妥当でしょうか?

振り込みした500万円のうち100万円が婚姻生活中に積み立てた、とはっきり判明しているのであれば、夫婦共有財産はその100万円(部分)でしょう。

500万円が分与対象であるというのは明らかに間違いです。

ただし、運用益については議論となります。

共有財産100万円⇒投資により200万円(財産分与時)であれば、
200万円を基準にすることが考えられます。
ただ、本件では、投資額の大半は特有財産なので、上記の議論がそのまま当てはまるわけではありません(運用益の5分の1とするのは、投資の実態を看過した暴論のように思いますので)。

ご回答ありがとうございます。共有財産が投資により基準時にどうなっているのかの情報が開示されないので困っています。おそらく増えているので開示しないのではと不信感を持っています。