子供の高校入学まで離婚を拒否し、相手名義の不動産に住みたい
10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができま...
10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができま...
弁護士の抱えている業務量によっては対応が遅くなってしまう場合もあるかと思われます。早めに連絡が欲しい旨は伝えても問題はないでしょう。
子供さんの大学進学費用を養育費として請求できるか否かについて、請求される側が大学進学を了解していなかった事例について東京高裁平成22年7月30日の裁判例があります。 同裁判例では、 1.お子さんの大学進学費用に不足が生じた経緯、不足...
相手に離婚する気がないので、離婚は難しいですね。 後見人の選任申し立ても、勉強されるといいでしょう。
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞...
分与対象は2年間の共有財産ですね。 テープレコーダーは無効と判断される可能性があります。 家事に関しては、裁判所は後見的な役割を持つので、当事者の約束に 従う必要はありません。 合理的な内容であれば、採用するでしょうが。
費用は掛かるが、弁護士を間に入れるのは、いい方法と思います。 何らかの合意書面を作成することになるでしょう。
基本的にはA弁護士と同意見ですが、「・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫は妻の氏を称する。」はいただけないです。これは戦前戦中の明治民法の規定と同じであり、現行憲法のもとでは明らかに14条及び24条に違反します。
可能性の有無という点では、元夫の選択によるところなので、断言は難しいです。ただ、債務免除が証拠上明らかである場合には、提訴されたとしても比較的容易に反論が可能だと考えられます。
私もA弁護士と同意見です。 不適切と評価されるようなものではないと考えます。 成果だけ受け取って減額をというのは筋が通らないでしょう。
元夫が返済を滞らせた場合には相談者宛てに訴訟がされる可能性はありますね。 実際も返済が滞ったから連絡が来たのだと思います。 元夫が勝手に名前を使ったのであれば相談者が返済する義務はありませんが、訴訟においてそのことを適切に主張する必...
調停でどうなるかはもう少し事情を聞く必要があります。 これで終わります。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...
家計収支表の正確性を担保できる資料がないのであれば、記憶に従うほかないでしょう。裁判所も厳密な正確性まで期待していないので大丈夫です。
財産隠しなど、財産調査に苦労する可能性はあります。あなたが現段階で相手方の財産についてどの程度の情報を有しているのかを踏まえ、今のうちにどの程度の情報を集められそうか、という見通しを立てて、戦略的に手続を進めた方がよいと思います(離婚...
住宅ローン契約を締結した金融機関がわかるのであれば、一度ご相談してみていただくとよろしいかと存じます。 契約名義や残債について答えていただけないようであれば、弁護士にご相談ください。 そもそも住宅ローン契約を締結した金融機関がわから...
その可能性は高いですね。 かねて問題になるところですが、裁判所は免責の考えを変えていませんね。 ただし、悪意ある不法行為債権と構成して、免責を争ってもいいですね。 弁護士に相談してください。
子供は親を扶養する義務はありますが、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する 義務はありません。 可能な範囲で結構ですね。 夫婦も建前は扶助義務がありますが、現実の人間関係からすれば、そうはいか ないでしょう。
相手がおかしなことを言っているので法律的には心配いらないでしょうね。 ただ、おかしな訴えをされた場合の防御などでは親の協力が必要になるので、ちゃんと相談しておくことを勧めます。
殊更に【恋人の家族や友人のInstagramアカウント宛にDMをして、事実を伝える】ことは、名誉毀損に該当し得るほか、民事的な観点ではプライバシー侵害の不法行為も成立し得ますので、やめておく方が安全でしょう。
【結婚式費用や世界一周新婚旅行などの借金が旦那に500万あります。】とのことですが、元夫の請求権が証拠上も認められ得るのか、借金(消費貸借)の具体的内容・金額について仮に争う余地があるのであれば、相手方の言い値で合意するかどうかについ...
就労不能の診断が出るのであれば、裁判所の稼働能力0認定を後押し・補強することになりますので提出された方がよいでしょう。 なお、0歳児を保育園に入れることができず、現状働くことができていない状況であるにもかかわらず潜在的稼働能力ありとし...
婚約および内縁の不当破棄で慰謝料請求を立てて見るといいでしょう。 穏便に解決ということはないと思います、
ご質問ありがとうございます。 ご記載のような約束は、公序良俗に反するものですので、無効です。 また、強要罪等の刑事責任を問うことも可能性としては有り得ます。 ただ、ご記載の経緯からは、そのようなことを相手に伝えたとしても、「逆撫でし...
婚姻費用分担請求、離婚後は養育費請求になります。 相手が拒否しても、必要な費用は支払い義務があります。 調停委員に申し出て下さい。
貸付ではなく生活費の分担なので返還を請求することはできません。 別れた後は養育費を請求することができるので、弁護士に相談した方がよいですね。
相手父親が車を殴ったことは、人の身体に対する有形力の行使として暴行罪に該当しうる可能性がありますが、警察が取り上げてくれる可能性は低いと考えられます。 父親を連れて行くという取り決めがあるのであれば、拒絶することは取決めに反する可能...
>相手方です。申立人に対しての恐怖等によるうつ病を理由に調停を不参加することは可能でしょうか → 裁判所に事前に連絡を入れておくのが望ましいですが、病気•体調不良を理由に調停に欠席することは可能です。 >何度も続く場合不成立にな...
お相手さんには住所も電話番号も伝えてないのですが、妊娠したとかで後から訴えられる可能性はありますか? >>相手方が妊娠しており出産した場合は養育費の支払いが必要となります。 相手はその後もP活を何度も常習的に行っていて後から訴えられ...