公正証書 借金 離婚 払いたくない
旦那と離婚して半年になります。結婚式費用や世界一周新婚旅行などの借金が旦那に500万あります。旦那は公正証書を作成したい。しない場合は訴えると言われました。公正証書の仮の文書に私が支払えない場合は弟夫婦、妹夫婦、親から請求などが記載されていて怖くなりました。公正証書にしないだけで訴えられてしまいますか?公正証書にしなくても大丈夫なんでしょうか?正直結婚式を挙げてまだ1年で結婚式の会場も向こうがかなり高い場所を選んだので支払いしたくないです、、借用書かわしてる場合は訴えられてしまいますか?
公正証書を作成した場合にはそこに記載した通りの支払義務が相談者に発生しますので、納得できない内容の場合には作成してはいけません。
訴えられることを心配していますが、むしろ訴訟や調停を行って合理的な内容を決めてもらった方がよいでしょうね。
【結婚式費用や世界一周新婚旅行などの借金が旦那に500万あります。】とのことですが、元夫の請求権が証拠上も認められ得るのか、借金(消費貸借)の具体的内容・金額について仮に争う余地があるのであれば、相手方の言い値で合意するかどうかについて慎重に検討すべきでしょう。
また、【旦那は公正証書を作成したい。しない場合は訴えると言われました。公正証書の仮の文書に私が支払えない場合は弟夫婦、妹夫婦、親から請求などが記載されていて怖くなりました。公正証書にしないだけで訴えられてしまいますか?】という点ですが、金銭の支払を目的とする債務についての公正証書というのは、当事者間の任意の合意を前提として、債務不履行があった場合に裁判手続を経ることなく直ちに強制執行をすることができる執行証書のことをいうのが一般です。公正証書にするか否かは当事者の意思次第ですので、受け入れ難い内容である場合は拒むことは可能ですし、拒むべきでしょう。公正証書化が叶わなかった場合、元夫が訴訟提起する可能性はありますが、その場合、請求権の存在等について元夫に主張立証責任がありますので、貴方として応訴しながら、話し合い・和解を目指すというスタンスでもよいとも考えられます。