養育費調停中です、養育費算定について。

現在養育費調停中です。
私(申立人)、未婚で出産しました。

・妊娠を機に退職
・妊娠前はホステスとして勤務
(低収入だったため、所得申告を怠っていました、私の落ち度です)
・ホステスとして勤務していたものの、低収入だったため、顧客から経済的援助を受けていた
・現在は0歳児の育児にかかりきり、保育園不合格(不合格通知を証拠として提出済み)、顧客からの援助なし

こちらは潜在的稼働能力0として、主張しておりますが
相手方より、顧客からの援助も所得して反映されるべきである、一定の稼働能力はあると主張されています。

現在無職で0歳児を監護していても一定の稼働能力は認められるのでしょうか?

前回調停で、調停に変わる審判が出ました。
審判内容は子が保育園に合格できるまで稼働能力0として算定したものでした。
ただ、この審判の後に、私に顧客からの援助があったことが判明しています。

>現在無職で0歳児を監護していても一定の稼働能力は認められるのでしょうか?

現在の生活費はどのように工面しているのでしょうか。
無職で0歳児を監護ということであれば、すぐに就職先を見つけることが困難であることが多く、潜在的稼働能力を考慮しない(収入0)となることが多いように思えます。
顧客からの「援助」は、「稼働」に基づく収入ではないでしょう。

単なる資金援助では稼働能力ありとはならないと思いますね。。。
毎月、顧客から定額の援助があるということであれば、実質収入に該当する余地あると思いますが。。。

「両親が過去に資金援助してくれたことがあるというパターンと大差なく、稼働能力0であることを左右するものではない。」と反論すればよい気はします。

お答え頂きありがとうございます。
妊娠前は顧客から毎月のように援助をしてもらっていました。
妊娠後は全くそのような援助はありません。

現在は貯金を切り崩したり、所持しているブランド品を売却し、生活しています。
実家にて生活しておりますが、同居の母はフルタイム勤務ですので、私が働き、母が子の面倒をみることも不可能です。

保育園不合格通知、母の勤務状況の明細(労働時間記載)は提出しております。

なお、長引く係争での抑うつ状態との診断書も提出しておりますが、さらに、就労不能証明書などの提出もした方が有利でしょうか?

就労不能の診断が出るのであれば、裁判所の稼働能力0認定を後押し・補強することになりますので提出された方がよいでしょう。
なお、0歳児を保育園に入れることができず、現状働くことができていない状況であるにもかかわらず潜在的稼働能力ありとして収入認定をするケースは多くないということはA弁護士記載のとおりです。

ありがとうございます。
・0歳児育児
・抑うつ状態の悪化に伴い、就労不能
・保育園には入園出来ない(不合格通知)
・同居の母は育児を手伝えない(フルタイム勤務)
・現在、顧客からの援助も皆無

これらを主張&証拠として提出します。
ありがとうございました。