元婚約者が自己破産した場合の慰謝料支払いの可否について
婚約中の不貞で元婚約者と不貞相手に慰謝料を請求しようと考えています。こちらが裁判を起こした後、元婚約者が自己破産申請した場合、不貞や婚約破棄後の自己破産であっても、慰謝料の支払いは免責になり支払われない事になる可能性が高いのでしょうか。
その可能性は高いですね。
かねて問題になるところですが、裁判所は免責の考えを変えていませんね。
ただし、悪意ある不法行為債権と構成して、免責を争ってもいいですね。
弁護士に相談してください。
自己破産にあたって一つのポイントとなる数字で100万円というのをよく見かけます。元婚約者にローン返済がなく、慰謝料請求額により申請をするのであれば、100万円以下の請求の場合に破産申請は通り辛くなる等の点はあるのでしょうか。
就労状況など見ないとわかりません。
これで私の相談は終わります。