離婚後に財産分与を請求できますか?

私が婚費調停、夫が離婚調停を起こしました。私は離婚を希望していませんが、夫は離婚を求め続けているので、財産分与や解決金によっては離婚に応じると伝えました。
しかし、夫が提案してきた案は「財産分与はしない」「解決金は未払分の婚費」というもので、私は同意する気になれません。
夫の代理人には「婚費が審判になったら、離婚調停は不成立にして裁判にする」と言われています。
婚費を審判にして、財産分与は離婚後に請求することはできますか。

法的には、離婚成立後2年間は財産分与の請求が可能とされていますが、本件のご質問の記載からすると、相手方から離婚訴訟が提起された場合には、あなたからは財産分与請求の予備的附帯処分の申立て(又は離婚の反訴又は予備的反訴とともに財産分与の請求)を行って、離婚訴訟の中で財産分与を解決するという訴訟戦略を採った方がよいのではないかと思います。
この種の事案では離婚調停は不成立となる可能性が高いので、弁護士へ依頼していない場合は弁護士へ相談・依頼した方がよいと思います。

離婚後2年以内であれば、財産分与の請求は出来ます。
ただ、ご記載のような相手であれば、財産隠しなどの懸念もありますし、離婚と同時に、裁判手続で財産分与まで解決した方が良いように思いますね。
弁護士に相談・依頼して進めるのがベターでしょう。

弁護士をつけていても、調停で財産隠しをされることはあるのですか?

可能性がゼロとは言えないでしょう。
どこの銀行に口座があるはずだとか、株もやっていた、などの情報は必須ですね。

財産隠しなど、財産調査に苦労する可能性はあります。あなたが現段階で相手方の財産についてどの程度の情報を有しているのかを踏まえ、今のうちにどの程度の情報を集められそうか、という見通しを立てて、戦略的に手続を進めた方がよいと思います(離婚後は調査が難しくなる場合が多いため、本件はやはり離婚訴訟の中で解決していくのが望ましいと思われます)。

ご記載の事情の中で離婚を先行するということはあまりメリットがないように思われます。離婚の可否を争う裁判の中で財産分与についてもしっかりと決めた上で離婚をされた方が良いでしょう。

離婚時の財産隠しは行われるリスクはあるでしょう。現時点で、口座の番号等、財産の把握をされた方が良いかと思われます。

夫代理人から財産の資料が送られてきたのですが、夫が開示した貯金が収入に対して少な過ぎます。次回調停で、全て財産を開示するよう求めたいのですが、相手が同意しないと、調停自体を不成立にされてしまうのでしょうか。

収入に対して少なすぎるという点に疑問があるのであれば、収入の使途についての説明を求め、それが浪費ということであれば財産分与において浪費分を考慮に入れるよう主張することとなるかと思われます。