相手に非がなくても協議離婚できますか?

双方に婚姻意思があり、相手に全く非がないとなると、弁護士が離婚の協議を受任したとしても調停・裁判と進んでも離婚がなかなか認めてもらえないという事態になりやすくなります。そうした場合に、離婚を前提に、裁判所が確実に離婚を認める期間(事案...

離婚協議中 現在別居 金銭トラブル 親権について

50万円については、少し面倒ですが、現在の車の価値に対する寄与分割合について 返還請求できるので、全額と言うことにはならないでしょう。 生活費を渡せるのに渡さない、あるいは僅少であれば経済的DVになるでしょう。 怒鳴ったり威圧的になっ...

職場での嫌がらせやストーカー行為について相談したい

ご自身の精神面の悪化や、相手方の行動がエスカレートする可能性がありますので早急に対応が必要な事案だと思われます。 他方、会社内、上司ということで、慎重に対応すべき面もあります。 ・上司に教えている情報 ・職務と関係ないと思われる行...

離婚したくない者の離婚裁判

日記に関しては裁判上ではあまり有効とはならない場合が多いかと思われます。理由として、後からいくらでも自由に作成できてしまうという点があるため、信用性があまり認められないという点が挙げられます。

親族の嫌がらせは夫婦関係の破綻の原因になりますか?

>実母の嫌がやらせが有責事由になると、私に非はなくても、私からの離婚請求が認められないのか、不安でした。 実母の嫌がらせの内容・程度、それを貴方が黙認していたとして黙認の程度、婚姻関係への影響等との関係で、実母の嫌がらせが貴方自身の...

弁護士会照会について

偽名を使用していて本人かどうかわからない場合は、開示された住所へ書面を送り、事実関係を調査する必要があるでしょう。 勝手に携帯電話を使われていたというような場合等の特段の事情がなければ、自分ではなく別の人物だと相手が主張をしても認め...

不貞行為の慰謝料軽減

妻からの自白となると、実際に不貞の証拠となるものはその自白しかない場合かと思われますので、裁判になった場合こちらへの請求の際に不貞行為が認められない可能性もあり得ます。 ただ、実際に不貞行為を行なっていてこちらもその事実について争う...

特有財産と共有財産の証明方法について相談

婚姻後の積み立て分があるのであれば、上記③と同様に考えることになると思います。 特有財産の利息については、生活の資本に利用されてこなかったのであれば、特有財産と認められる可能性が高いと思います。

離婚後に、請求してくる元旦那について

清算条項があるようなので、元夫の請求に応じる必要はありません。 弁護士に相談するなどして、元夫に内容証明郵便を送り、支払義務がない理由等をはっきりと通告しておくという方針が考えられます。仮に、今後、元夫から脅迫めいたメッセージが届いた...

婚姻費調停での未払い婚姻費用について

ケースに分けてご説明します。 ただ結論としては、ご自身としては6月分からの支払を求める主張をされるべきということに変わりはありません。 ①婚姻費用について具体的な取り決めがあったとされる場合  当該取り決めをした時からの分を請求でき...

離婚後の財産分与について。家具家電等の家財道具の財産分与

おそらく審判ではなく調停調書だと思いますが・・ そこでは、確かに家財道具について触れられていない以上、相手が拒否しているのに強制的に他の他の財産を分与させることはできません。 実態が不明なので、事実と異なっていたら結論が変わるという...

父に対して扶養請求調停をしたい

申し立てること自体はできますが、父が拒否した場合に扶養請求が認められるかというと難しいでしょう。 成人している子どもに対する扶養義務は未成熟子と異なり弱い義務なので、父の年収がさほど高くないことに照らしても難しいと思います。 就労でき...

離婚前で生活費の支払い義務があるかについて

・「婚姻中なのに支払わなければいけないのですか?」 趣旨があまりつかめていないかもしれませんが、 婚姻中は婚姻費用を分担する義務があり、 離婚後は養育費の負担義務があります。 婚姻関係継続中ですので、 ご自身が相手より収入が多か...

ダブル不倫の相手への内容証明郵便

不倫の事実があるのであれば、相手妻は不貞被害者になりますので、貴方が不貞慰謝料請求される可能性はあります。相手妻に見られる可能性を低くするための方策としては、本人限定受取郵便で内容証明郵便を出すという方法が考えられますが、貴方と相手が...

有責配偶者でも離婚請求は可能か?理由も含めて教えてください

有責配偶者からの離婚請求であっても、 ①長期間の別居等で夫婦の関係がすでに破綻している場合 ②当事者の間に未成熟子がいない場合 ③非有責配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれない場合 には例外的に離婚請求が認...

元夫の不適切な行動に関する面会交流調停の申立

頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私として...