特有財産と共有財産の証明方法について相談

特有財産と共有財産の証明方法についてご相談です。独身時代の収入は特有財産に該当すると調べました。2023/3/18に婚姻届を提出し、受理。毎月お給料日が10日なのですが、①2023/4/10のお給料分から共有財産になる認識でよろしいでしょうか?(他に収入はありません)
②家計のやりくりは、生活費用の共同銀行口座に同額の生活費を入金しやりくりしています。生活費以外の収入は双方貯金などしていますが、この個人管理している生活費以外の収入は共有財産になるのでしょうか?
③現在使用している給与振込口座は独身時代のものを婚姻後も継続して使用していますが、独身時代の貯蓄も共有財産とみなされるのでしょうか?

①3/18以降の稼働分の給与が共有財産とする考えと、3/18以降の入金分の給与が共有財産とする考えと、両方ありうると思います。
②原則として、個人管理分も共有財産となります。
③特有財産と共有財産が混在している場合、婚姻前から存在する貯蓄分は特有財産となるとする考えと、混在により特有財産でなくなり寄与を考えるとする考えがあります。

ありがとうございます。よくわかりました。
重ねてお伺いしたいのですが、独身時代より実施している
ドル建て、生命保険、個人年金、などがあるのですが、こちらは財産分与の対象になるのでしょうか?
また婚姻後特有財産の利息が入る場合、こちら利息分も共有財産となるのでしょうか?

婚姻後の積み立て分があるのであれば、上記③と同様に考えることになると思います。
特有財産の利息については、生活の資本に利用されてこなかったのであれば、特有財産と認められる可能性が高いと思います。