ダブル不倫の相手への内容証明郵便

いわゆるダブル不倫の関係性の男性にリベンジポルノをされたので、損害賠償を請求しようと思っていますが、相手の住所に内容証明郵便を出してそれを奥様に見られた場合、こちらが不貞行為などで逆に訴えられる可能性もありますか?

相手の住所に内容証明郵便を出してそれを奥様に見られた場合、こちらが不貞行為などで逆に訴えられる可能性もありますか?
→あなたが相手男性と不貞行為をしたという前提であれば、相手の奥様もあなたに対して慰謝料請求する権利はありますので、訴えられる可能性はあります。

ご質問ありがとうございます。

ご質問のとおり、ご質問者様に対して、相手の妻から損害賠償請求される可能性はあります。
その場合は、ご質問者様のご自宅に裁判所等から書類が届く可能性もあります。
また、ご質問者様の請求により認められる可能性がある損害賠償の額と、相手の妻の請求により認められる可能性がある損害賠償の額との兼ね合いも、
相手男性に対して請求するかの判断要素になりそうです。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、相手男性からどのようなことをされたのか等具体的な事情をお近くの弁護士に直接相談して、
アドバイス等を求めることをお勧めします。

不倫の事実があるのであれば、相手妻は不貞被害者になりますので、貴方が不貞慰謝料請求される可能性はあります。相手妻に見られる可能性を低くするための方策としては、本人限定受取郵便で内容証明郵便を出すという方法が考えられますが、貴方と相手が現時点では敵対関係であることなどを踏まえると、相手妻に露見する危険性は残ると考えられます。