離婚後の車の保険代・税金、返還義務はあるのか?
ご相談者が独身時代に取得した車に関する費用であっても、婚姻中に支払われたものは婚姻費用の分担として処理されるのが一般的であり、個別に離婚後の月数分を返還する法的義務が当然に発生するわけではありません。 相手方が納得しない場合は、家庭裁...
ご相談者が独身時代に取得した車に関する費用であっても、婚姻中に支払われたものは婚姻費用の分担として処理されるのが一般的であり、個別に離婚後の月数分を返還する法的義務が当然に発生するわけではありません。 相手方が納得しない場合は、家庭裁...
訴訟にするのは現実的では無いように思います。 連帯保証人の解除はともかく、夫を名乗って水道や電気を無断解除した点は違法性はあるようには思いますが。
>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用とな...
認知していない段階では、法律上の父子関係が未確定のため、養育費の支払義務は当然には発生しません。もっとも、父であることが法律上確定すれば、未成年の子に対する扶養義務の問題が生じます。将来的には、「彼側が任意に認知する」、「母側から認知...
1. 妻および相手方に対する慰謝料請求は現実的か →不貞行為の存在が証拠で確認できたのであれば現実的です。ただし、配偶者への慰謝料請求と婚姻の継続は通常は両立しないので、慰謝料請求をするのであれば離婚は前提となると思われます。 2....
調停の申し立てをするにしても、今、妻と同居しているので、どうすればいいのか分かりません。 ・・・同居中でも離婚調停申立ては可能ですし 財産分与の保全などを利用すれば 生活費をねん出できるはずです。 早急に弁護士に相談されるのがよい...
相手の住民票等を調査し、こちらが支払うこととなる金額について内容証明郵便で請求する形となるかと思われます。 仮にその支払いに応じなかった場合は、少額訴訟や支払督促等を行うこととなるでしょう。
提出する書類はすべて裁判所用・相手方用を用意しておくことが一応ルールとされていますが、調停の場合は少し柔軟に対応してもらえる場合もあります。 なお、相手を刺激する等の理由で開示を希望しない場合は、非開示の希望に関する上申書というのが家...
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
普通養子縁組では、縁組中は養親子関係が生じ、養親には扶養義務が生じますが、離縁によりその養親子関係は終了します。詳細不明ではありますが、ご質問のケースでは、離縁が成立した後は、実親が養育費を負担する方向で整理されることになります。もっ...
ご不安な状況かと思います。 DVがあったことによって認められる慰謝料にはその具体的な内容や結果等によってかなり幅があるので明確なことは言えませんが、今回のような骨折がある場合、50万円〜150万円前後が目安になりそうです。 既に離婚調...
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
通常の交際関係であれば、その解消で慰謝料の支払いということは基本的には考えにくいかと思われます。 婚姻しており、離婚に伴う慰謝料の場合、ケースごとの事情次第となります。
相手の有責性が認められるということであれば、150〜300万円程度の範囲で慰謝料が認められるケースがあるかと思われます。ケースバイケースのため、弁護士に個別にご相談ください
民事的には特に責任を追及される点はないと思います。 要求や加害行為がエスカレートする可能性がありますが、その点は警察が対応すべき点だと考えます。
婚約の存在が客観的に認められ、相手方がそれを認識していたにもかかわらず、婚約者と行為に及んだ、ということを立証する必要がありますが、婚約の場合は婚姻の場合の配偶者との不貞行為よりも一段階、法による保護が弱く、慰謝料も低額になる傾向があ...
合意したとしても、不利になる可能性は否定できません。 不倫関係が現在も続いていることがご相談者様の配偶者に知られると、慰謝料の金額が増額される可能性があります。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
報告書自体は効力がなくなるということはありませんが、ご自身が不貞を知った時かと思から3年の経過で時効により慰謝料請求ができなくなるリスクがあるでしょう。 慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、一般的には離婚もせず別居もせずと...
その条件をつけることは可能だとは思われますが、そうした条件をつけた合意書を作成するまでの間に相手から話が漏れるというリスクは防ぐことが難しいと思われます。 弁護士を立て、受任通知を送る段階で、その中に口外しないよう記載するということ...
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
ご質問に回答いたします。 貸金の返還を求めることや、認知及び養育費の支払を求めることについて、 ご記載の状況からは、相手方の任意での対応が期待できそうもないので、 裁判上の手続きを取ることになります。 そのためには、まずは、相手の...
離婚後に定められた親権者の変更は、父母の協議のみで行うことはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認めます。 子の意思の尊重について...
質問1:一般論として、求償権の行使は当事者間の問題であり、その具体的内容は第三者には開示されないのが通常です。相手方弁護士が「すでに行使しているか未払」と回答している場合、何らかのかたちで請求の意思表示がなされている可能性はありますが...
警察官の判断次第なので読みにくいところではありますが、警察としてはストーカーの被害届を受け付けている状況ということであれば、加害者とされているご相談者様から話を聞くために連絡をしてくるという可能性は一定程度あると思います。
①:特定の相手を明示したうえで、面会、電話、メール、SNS、メッセージアプリ、同席、宿泊、贈答、第三者を介した連絡など、通常想定される態様を列挙する方法が一般的です。あまりに広範(偶然の遭遇まで違反とする等)だと無効主張の余地が生じる...
質問1:一般論として、婚約が成立していない単なる交際・同棲関係の解消については、原則として損害賠償義務は生じません。 質問2:両親への挨拶や同棲の事実のみでは、直ちに婚約と評価されるとは限りません。結婚の具体的合意(入籍時期の決定、...
養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...