妻の不貞と同居で婚姻費用の支払い義務はあるのか?

現在妻から婚姻費用分担請求をされています

単身赴任中に
妻が不倫相手と私名義で借りているマンションで同棲に近い行動をしました。私は契約者の許可なく、不倫相手を住まわせたので、そのマンションは解約しました。

妻側は婚姻費用分担請求審判の主張文の中で、現在友達の家で生活し、家賃や光熱費を払ってもらっていると述べました。戸籍附票で調べたところ、不倫相手と同じ住所に住民票を移していました。

妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、
婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか?
ちなみに妻は年収600万あり、自活可能
そして、子供もいません。
よろしくお願いします。

離婚が成立して別居直後に不貞相手と同居していること、別居理由が不貞行為であることから、有責配偶者の婚姻費用請求は権利濫用として否定される可能性がありますので、不貞行為を証拠と一緒に提出することをお勧めします。ご参考にしてください。

>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、
婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか?

 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用となる可能性が高いと考えます。
 理由として、
・単身赴任中に配偶者名義の不動産に不貞行為の相手方を住まわせており、そのことが「単身赴任」を超えて離婚を前提とした別居の原因となっている
・現在もその相手との関係が継続している
ことが挙げられます。

最終的には裁判官の判断となりますが、権利濫用として一切支払い義務がないと主張してよい事案だと思います。